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○島原市景観法に基づく届出行為に関する条例
平成21年7月29日条例第23号
島原市景観法に基づく届出行為に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づき、本市が定める景観計画に関して必要な届出行為を定めるものとする。
(届出を要する行為)
第2条 法第16条第1項第4号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として届出を要する行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の植栽又は伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(特定届出対象行為)
第3条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為とする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年9月1日から施行する。



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