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○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく島原市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成21年4月30日規則第14号
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく島原市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(趣旨)
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。
(課税免除の決定)
第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請をした者に対し固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、条例第4条の規定により課税免除の措置を取り消したときは、課税免除申請者に対し、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に処理する事務から適用する。
附 則(平成30年4月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)



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