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○島原市景観法施行細則
平成21年8月5日規則第19号
島原市景観法施行細則
(趣旨)
第1条 この細則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び島原市景観法に基づく届出行為に関する条例(平成21年島原市条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行為の届出)
第2条 景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する「景観計画区域」をいう。以下同じ。)内における法第16条第1項に規定する行為の届出は、景観計画区域内における行為(行為変更)の届出書(様式第1号)に、省令第1条第2項に掲げる図書を添付し、市長に提出するものとする。
2 前項の届出は、当該行為の着手予定日の30日前までに行うものとする。
3 省令で定める図書には、別表に掲げる事項を記載するものとする。
(行為の変更届出)
第3条 法第16条第2項に規定する前条の届出に係る事項の変更は、景観計画区域内における行為(行為変更)の届出書に、別表に掲げる図書のうち変更に係る部分を明記した必要図書を添付し、市長に提出するものとする。
(行為の着手の制限)
第4条 市長は、前2条の届出に係る行為について、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該届出書に行為の着手可能日を記入のうえ、返却するものとする。
(勧告)
第5条 市長は、第2条及び第3条の届出に係る当該行為に関し、景観計画に定められた制限に適合しないと認めるときは、法第16条第3項の規定に基づき、景観計画区域内における行為の勧告書(様式第2号)により、設計の変更その他必要な措置を講ずることを勧告するものとする。
2 前項の勧告を受けた者は、当該措置の内容について、第3条に規定する景観計画区域内における行為(行為変更)の届出書により、市長に届け出るものとする。
(変更命令等)
第6条 市長は、第2条及び第3条の届出のうち特定届出対象行為に関し、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、法第17条第1項の規定に基づき、設計の変更その他必要な措置を講ずることを、景観計画区域内における行為の変更命令書(様式第3号)により通知するものとする。
2 前項の措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定に基づき、当該措置の状況を実施状況報告書(様式第4号)により市長に提出するものとする。
(国の機関等の行為の通知等)
第7条 法第16条第5項に規定する国の機関又は地方公共団体が届出を要する行為をしようとするときの通知は、景観計画区域内における行為(行為変更)の通知書(様式第5号)に別表に掲げる必要図書を添付し、市長に提出するものとする。
2 添付図書及び記載事項は、第2条第3項の規定を準用する。
3 法第16条第6項に規定する協議は、景観計画区域内における行為の協議書(様式第6号)により行うものとする。
4 前項の協議を求められた場合は、第1項に規定する景観計画区域内における行為(行為変更)の通知書により、当該協議の内容について、市長に提出するものとする。
(景観重要建造物の指定等)
第8条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定したときは、法第21条第1項の規定に基づき、景観重要建造物の指定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 前項の通知には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 省令第8条第1項第6号に規定する景観重要建造物と一体となる土地その他の物件の範囲を明示した縮尺1000分の1以上の図面
(2) 現状管理基準
3 法第21条第2項に規定する景観重要建造物の指定を表示する標識は、素材を木製とし、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
4 前項の標識の設置場所は、当該建造物の所有者と協議を行ったうえで決定する。
(現状変更の規制)
第9条 法第22条第1項に規定する景観重要建造物における現状変更行為の許可の申請は、景観重要建造物の現状変更許可申請書(様式第8号)に、省令第9条第2項に掲げる図書を添付し、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に係る行為が当該景観重要建造物の良好な景観の保全に支障がないと認めるときは、景観重要建造物の現状変更許可書(様式第9号)により通知するものとする。
(景観重要建造物の指定の解除)
第10条 市長は、法第27条第3項に規定する景観重要建造物の指定を解除したときは、景観重要建造物の指定解除通知書(様式第10号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、第8条第3項に規定する標識を取り外すものとする。
(景観重要樹木の指定等)
第11条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木として指定したときは、法第30条第1項の規定に基づき、景観重要樹木の指定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
2 前項に規定する通知には、現状管理基準を添付するものとする。
3 法第30条第2項に規定する景観重要樹木の指定を表示する標識は、素材を木製とし、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 指定の理由となった樹容の特徴
4 前項の標識の設置場所は、当該樹木の所有者と協議を行ったうえで決定する。
(現状変更の規制)
第12条 法第31条第1項に規定する景観重要樹木における現状変更行為の許可の申請は、景観重要樹木の現状変更許可申請書(様式第12号)に、省令第14条第2項に掲げる図書を添付し、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に係る行為が当該景観重要樹木の良好な景観に支障がないと認めるときは、景観重要樹木の現状変更許可書(様式第13号)により通知するものとする。
(景観重要樹木の指定の解除)
第13条 市長は、法第35条第3項に規定する景観重要樹木の指定を解除したときは、景観重要樹木の指定解除通知書(様式第14号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、第11条第3項に規定する標識を取り外すものとする。
(所有者の変更届出)
第14条 法第43条に規定する景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更届出は、景観重要建造物・景観重要樹木の所有者変更届出書(様式第15号)により行うものとする。
附 則
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
別表(第2条第3項、第3条及び第7条関係)

添付の有無

図書の種類

記載すべき事項

法第16条第1項


付近見取図(1/2500以上)

・敷地の位置(朱書)

・敷地及び周辺の状況を表示するもの

写真

・敷地及び周辺の状況を示す写真



配置図(1/100以上)

・道路の位置

・敷地内における建築物及び工作物の位置

・敷地の外構を構成している植栽、玄関まわりの構築物、敷地内通路、庭園等の位置、植栽樹種

・添付写真の撮影位置及び撮影方向

・敷地周辺の隣接建築物及び工作物の位置



立面図(1/100以上)

・建築物及び工作物の高さ

・露出する建築設備

・外部仕上げ材

・彩色が施されたもの



設計図又は施行方法を明らかにする図面(開発行為又は土地の形質変更等を示すもの)

・行為内容及び施行方法

・行為前の土地の現況を点線で、行為後の状況を実線でそれぞれ記載すること

様式第1号(第2条第1項、第3条及び第5条第2項関係)


様式第2号(第5条第1項関係)
様式第3号(第6条第1項関係)
様式第4号(第6条第2項関係)
様式第5号(第7条関係)


様式第6号(第7条第3項関係)
様式第7号(第8条第1項関係)
様式第8号(第9条第1項関係)
様式第9号(第9条第2項関係)
様式第10号(第10条第1項関係)
様式第11号(第11条第1項関係)
様式第12号(第12条第1項関係)
様式第13号(第12条第2項関係)
様式第14号(第13条第1項関係)
様式第15号(第14条関係)



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