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○島原市釣銭取扱規程
平成21年3月18日訓令第1号
島原市釣銭取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者が保管する歳計現金の一部を釣銭として交付する現金(以下「釣銭」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請)
第2条 釣銭の交付を受けようとする出納員(島原市財務規則(昭和40年島原市規則第1号)第72条第2項に規定する出納員をいう。)は、釣銭交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
(交付の決定)
第3条 会計管理者は前条の申請があったときは、当該申請に係る事項を審査し、適当と認めるときは、釣銭の交付を決定するものとする。
(交付決定の通知)
第4条 会計管理者は、釣銭の交付を決定したときは、釣銭交付決定通知書(様式第2号)により出納員に通知するものとする。
(釣銭の受領)
第5条 出納員は、前条により交付決定を受けた場合は、速やかに会計課にて現金受領するものとする。
2 前項により釣銭を受領するときは、出納員又は会計職員(島原市財務規則(昭和40年島原市規則第1号)第72条第2項に規定する会計職員をいう。)は、会計課で保管する釣銭交付台帳(様式第3号)に受領印を押印のうえ、受領しなければならない。
(状況の報告)
第6条 会計管理者は、必要に応じ釣銭経理の状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(釣銭の管理及び関係書類の整備)
第7条 出納員又は会計職員は、交付を受けた釣銭について、安全確実な方法により適正に保管するとともに、釣銭管理台帳(様式第4号)を整備しておかなければならない。
(釣銭の返還)
第8条 出納員は、交付された釣銭を当該会計年度終了の翌日(週休日の場合は翌月曜日)までに釣銭返還通知書(様式第5号)を添えて会計管理者に返還しなければならない。
2 会計管理者が必要と認めるとき、若しくは出納員が釣銭を必要としなくなったときは、これを速やかに返還しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成21年3月18日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日訓令第4号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)



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