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○島原市生ごみ処理機器購入補助金交付要綱
平成21年3月31日告示第33号
島原市生ごみ処理機器購入補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市内の各家庭から排出される生ごみ等の減量化を図るため、予算に定めるところにより生ごみ処理機器を購入設置する者に対し島原市生ごみ処理機器購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において生ごみ処理機器(以下「処理機器」という。)とは次に掲げるものをいう。
(1) 生ごみ堆肥化容器 微生物による発酵、分解を利用して生ごみを堆肥化、容積を減少させる容器をいう。
(2) 電動式生ごみ処理機 電力を用いて加熱乾燥、かくはん等を行うことにより、生ごみを堆肥化、容積を減少させる容器をいう。
(補助の対象及び条件)
第3条 補助金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記載されている者
(2) 市内に所在する販売店から処理機器を購入した者
(補助金の額等)
第4条 補助金の対象とする処理機器の個数及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 生ごみたい肥化容器は、1世帯(2世帯以上の世帯が同一の住居に居住する場合は、1世帯とみなす。以下同じ)につき2個までとし、1個につき2,000円とする。ただし、その購入額が2,000円未満の場合はその購入額とする。
(2) 電動式生ごみ処理機は、購入金額に3分の1を乗じて得た額とし、20,000円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、処理機器購入後、速やかに、島原市生ごみ処理機器購入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定及び額の確定を行い、島原市生ごみ処理機器購入補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市生ごみ処理機器購入補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(再度の補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けた者又は交付を受けた者と同一世帯に属する者は、当該補助金の交付を受けた日から、次の各号に定める期間を経過した後でなければ、再びこの要綱に基づく補助金の交付申請をすることができない。
(1) 生ごみ堆肥化容器を購入し補助金の交付を受けた者又は交付を受けた者と同一世帯に属する者 3年間
(2) 電動式生ごみ処理機を購入し補助金の交付を受けた者又は交付を受けた者と同一世帯に属する者 5年間
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに島原市生ごみ自家処理たい肥化容器購入補助金交付要綱(平成2年島原市告示第51号)及び島原市電動式生ごみ処理機購入補助金交付要綱(平成14年島原市告示第27号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(関係要綱の廃止)
3 島原市生ごみ自家処理たい肥化容器購入補助金交付要綱及び島原市電動式生ごみ処理機購入補助金交付要綱は廃止する。
附 則(平成24年7月30日告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)



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