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○島原市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱
平成21年4月17日告示第44号
島原市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 耐震診断支援事業(第3条-第9条)
第3章 耐震改修計画作成支援事業(第10条-第16条)
第4章 耐震改修工事支援事業(第17条-第25条)
第5章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震に対する住宅の安全性の確保の促進に資するため、国による社会資本整備総合交付金及び長崎県耐震・安心住まいづくり支援事業補助金を活用し、市内に存する旧基準木造住宅の所有者に対し、市が予算の範囲内において、耐震診断及び耐震改修計画作成又は耐震改修工事の費用の一部を助成する島原市耐震・安心住まいづくり支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された木造住宅のうち、延べ床面積が500平方メートル以下のもので、次のア又はイのいずれかに該当するものをいう。
ア 一戸建ての住宅等(一戸建ての住宅及び併用住宅のうち住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの。)
イ 併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの。)
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(改訂版)に定める「一般診断法」又は「精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)」に基づき実施する診断をいう。
(3) 耐震改修計画 旧基準木造住宅のうち耐震診断の結果、次に定める耐震化のための基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない住宅を、当該耐震基準に適合させるための耐震改修計画をいう。
ア 住宅の構造耐力上主要な部分
(ア) 耐震診断の診断表により求められる総合評価のうち上部構造評点が1.0以上のもの
(イ) 地盤・基礎についての総合評価に注意事項がないもの
イ 敷地、非構造部材
(ア) 屋根葺き材や屋根等に設置された設備が、地震の震動や衝撃で落下しないもの
(イ) ブロック塀や門柱等が地震の震動や衝撃で倒壊することによって、人に危害を与えないもの
(4) 耐震診断士 一般社団法人長崎県建築士事務所協会(以下「協会」という。)が作成する「長崎県耐震診断士名簿」に登載されている者のうち長崎県知事(以下「知事」という。)が認める講習会に参加したものをいう。
(5) 耐震改修工事 旧基準木造住宅のうち耐震診断の結果、耐震基準に適合しない住宅を、当該耐震基準に適合させるための改修工事(当該住宅を撤去した土地で行う新築工事を含む。)をいう。
第2章 耐震診断支援事業
(耐震診断の実施の委託)
第3条 市長は、耐震診断の実施を協会に委託するものとする。
(対象住宅)
第4条 耐震診断士を派遣し、耐震診断を行う住宅(以下「診断対象住宅」という。)は、本市内に存する戸建木造住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 旧基準木造住宅又は市長が別に定めるもの
(2) 階数が3以下のもの
(3) 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法の住宅(混構造のものにあっては、立体的なもので、その木造の部分に限る。)
(4) 所有者(市税を滞納していない者に限る。)が現に居住するもの又は耐震診断後若しくは耐震改修工事後に居住することが確実に見込まれるもの
(申込手続及び実施の決定)
第5条 耐震診断を受けようとする者(以下「診断申込者」という。)は、島原市耐震診断申請書兼耐震改修計画作成補助金交付申請書(様式第1号。以下「診断申請書」という。)を2部市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合には、診断申請書1部を知事に送付するものとする。
3 市長は、第1項の規定により申請があった場合には、診断申請書の内容を確認し、耐震診断の実施を決定したときは、当該診断申込者に対して島原市耐震診断決定通知書(様式第2号)により通知する。
(耐震診断士の派遣と診断の実施)
第6条 市長は、前条第3項の規定による決定をしたときは、速やかに協会に対し耐震診断士の派遣の要請を行うものとする。
2 協会は、前項の規定により派遣の要請を受けたときは、診断申込者に島原市耐震診断士派遣連絡書(様式第3号)及び耐震診断に係る納付書を送付しなければならない。
3 協会により選定された耐震診断士は、遅滞なく耐震診断を実施しなければならない。
4 耐震診断士は、診断を実施する場合においては、耐震診断士であることを示す長崎県木造住宅耐震診断士登録証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(自己負担額)
第7条 耐震診断決定通知書を受けた耐震申込者は、前条第2項の規定に基づき送付された納付書により、協会の指定する日までに耐震診断の費用のうち、次の各号の一に該当する自己負担額を支払わなければならない。
(1) 第2条(1)アに定める一戸建ての住宅等の場合は、自己負担額を20,500円とする。
(2) 第2条(1)イに定める併用住宅のうち診断対象住宅の延べ床面積が200平方メートル以下の場合は、自己負担額を20,500円とし、延べ床面積が200平方メートルを超える場合は、自己負担額を41,000円とする。
(完了報告)
第8条 協会は、第6条による耐震診断の実施結果について、遅滞なく、市長に耐震診断報告書(以下「報告書」という。)を3部提出しなければならない。
2 市長は、前項により提出された報告書について、不備がある場合は、協会又は当該耐震診断士に対して必要な指示ができるものとする。
3 市長は、第1項の規定により報告があった場合には、報告書1部を知事に送付するものとする。
4 市長は、報告書の診断結果が適当と認めたときは、報告書1部を診断申込者に交付するものとする。
(守秘義務等)
第9条 耐震診断士は、耐震診断の実施に当たり、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 診断申込者に対して、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。
(2) 当該事務に関する処理を他の者に委託し、又は請け負わせること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
第3章 耐震改修計画作成支援事業
(補助対象計画)
第10条 島原市耐震・安心住まいづくり支援事業の対象となる耐震改修計画は、第6条の規定により実施した耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと診断された住宅(以下「補助対象住宅」という。)について、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士により作成される耐震改修計画とする。
(補助金の額)
第11条 耐震改修計画作成に係る補助金の額は、補助対象住宅の耐震改修計画作成に要した費用の額の3分の2とし、上限額を70,000円とする。
(申請手続及び交付の決定)
第12条 補助対象住宅の所有者である診断申込者は、第5条に規定する診断申請書の添付書類として耐震改修計画作成に係る経費の見積書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、耐震改修計画作成に係る補助金の交付を決定したときは、当該診断申込者(以下「補助決定者」という。)に対して、島原市耐震改修計画作成支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは条件を付することができる。
(計画作成の中止)
第13条 補助決定者は、耐震改修計画作成を中止をしようとする場合には、島原市耐震改修計画作成中止届出書(様式第5号)を2部市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助決定者は、耐震改修計画作成を完了したときは、島原市耐震改修計画作成完了実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修計画の概要書(仕様書、補強計算書等)
(2) 耐震改修計画作成に係る経費の領収書又は請求書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(完了確認)
第15条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合には、当該計画が耐震基準に適合しているかを確認するものとする。
2 市長は、当該計画が耐震基準に適合していると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、島原市耐震改修計画作成支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。
3 市長は、当該計画が耐震基準に適合していないと認めた場合は、補助決定者に対して、島原市耐震改修計画作成検査結果不備事項通知書(様式第8号)により通知した上で、是正を指導するものとする。
(補助金の請求)
第16条 前条第2項の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市耐震改修計画作成支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
第4章 耐震改修工事支援事業
(耐震改修工事への補助金)
第17条 市長は、木造住宅の耐震改修工事を市長が別に定める業者等に耐震改修工事(以下、「工事」という。)を行わせる者に島原市木造住宅耐震改修工事費補助金(以下この章において「補助金」という。)を交付するものとする。
(助成額等)
第18条 第2条(1)アに定める一戸建ての住宅等の耐震改修工事に対する助成額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 補助金の額は、対象住宅の耐震改修工事に要した費用の額の2分の1とし、上限を600,000円とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
2 第2条(1)イに定める併用住宅の耐震改修工事に対する補助金の額は、耐震改修工事に要した費用の額の4分の1とし、上限額を300,000円とする。
3 第1項各号列記以外の部分の助成額の交付に当たっては、あらかじめ同項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。
(申請手続及び交付決定)
第19条 補助金の交付を受けようとする者は、島原市木造住宅耐震改修工事費補助金交付申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修計画書
(2) 耐震改修工事費の内訳書
(3) 耐震改修工事予定個所の写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項第1号の耐震改修計画書は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が作成したものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた者(以下この章において「助成決定者」という。)に対して、島原市木造住宅耐震改修工事費交付決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。
(計画の変更)
第20条 助成決定者は、耐震改修工事の計画を変更するときは、島原市木造住宅耐震改修工事事業計画変更承認申請書(様式第12号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による計画の変更を行う場合には、前条第2項及び第3項の規定を準用するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、島原市木造住宅耐震改修工事事業計画変更承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(耐震改修工事の中止)
第21条 助成決定者は、工事を中止しようとするときは、島原市木造住宅耐震改修工事中止届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第22条 助成決定者は、工事が完了したときは、島原市木造住宅耐震改修工事完了実績報告書(様式第15号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事実施の内容を示す図面
(2) 工事に係る工事代金の領収書又は請求書(工事別に記載すること。)
(3) 工事の実施個所の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(完了確認等)
第23条 市長は、前条の規定による完了実績報告書を受理した場合には、当該工事がこの要綱の規定に適合しているかを確認するものとする。
2 市長は、工事の内容が適当と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、島原市木造住宅耐震改修工事費補助金交付確定通知書(様式第16号)により助成決定者に通知するものとする。
3 市長は、当該住宅耐震改修工事の内容が要綱の規定に適合していないと認めた場合は、助成決定者に対して、島原市木造住宅耐震改修工事検査結果不備事項通知書(様式第17号)により通知した上で是正を指導するものとする。
(補助金の請求)
第24条 前条第2項の規定による補助金交付確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市木造住宅耐震改修工事費補助金交付請求書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(交付の取消し)
第25条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則及び要綱の規定に違反した場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
第5章 雑則
(意見の聴取及び立入調査)
第26条 市長は、この要綱に定める事項について、適正を期するために必要があると認めるときは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得た上で、補助対象住宅の立入調査を行わせることができる。
(その他)
第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
2 島原市安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱(平成18年島原市告示第44号)は廃止する。
附 則(平成23年4月28日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度予算に係る事業から適用する。
附 則(平成24年8月17日告示第81号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行し、平成24年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成25年6月2日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成26年4月1日告示第46号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度予算に係るものから適用する。
附 則(平成28年3月31日告示第50号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度予算に係る補助事業から適用する。
附 則(令和2年4月1日告示第27号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)



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