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○島原市高齢者等住環境改善支援事業実施要綱
平成21年6月5日告示第83号
島原市高齢者等住環境改善支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内在宅の65歳以上の高齢者等がいる世帯に対し、住宅改造費の一部を助成することにより居住環境の改善を図り、もって高齢者等の福祉の増進を図ることとし、その助成については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者等 要介護認定又は要支援認定に該当しない者であって、生活機能の低下が心配され、調査票(様式第1号)の調査基準を満たしたもの(調査項目1から24までのうち回答欄の1が10項目以上の場合)
(2) 住宅改造費 高齢者等の居住する住宅の改造に要する経費
(助成対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する高齢者等とする。ただし、当該高齢者等の属する世帯に属する者のいずれかの前年分(1月から6月までの間にあっては前々年分)の所得税額が140,000円を超えるときは、助成の対象としないものとする。
(助成対象工事)
第4条 この事業の助成の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、高齢者等が居住する住宅における、次に掲げるものとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 便所の拡張
(7) 浴槽の取替え、シャワーの設置
(8) 台所流し台の取替え
(9) 洗面所等の洗面器の車椅子使用者等が利用可能な洗面器への取替え
(10) 前各号に付帯して必要となる工事
2 前項の規定にかかわらず、住宅の新築、購入又は増築に伴い行われる改造工事については助成の対象としないものとする。
(助成額)
第5条 住宅改造費の助成額は、助成対象工事の工事費用の合計額に3分の2を乗じて得た額とし、その上限額は、30,000円とする。
2 前項の助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額を助成金額とする。
(助成回数)
第6条 住宅改造費にかかる助成は、助成対象者(同一世帯に属する者を含む。)世帯に対し、1回を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(助成の申請)
第7条 住宅改造費の助成の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等住環境改善支援助成交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事見積書
(2) 改造前の状況を示す写真
(3) 住宅所有者の工事承諾書(申請者の所有する住宅以外の住宅の改造を行う場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査により、助成の可否を決定し、申請者に対して高齢者等住環境改善支援助成交付決定通知書(様式第3号)又は高齢者等住環境改善支援助成不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(工事内容の変更)
第9条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた後に助成に係る改造工事の内容等を変更しようとするときは、あらかじめ高齢者等住環境改善支援助成変更申請書(様式第5号)により市長の承認を得なければならない。
(実績報告書)
第10条 交付決定者は、改造工事が完了したときは、速やかに高齢者等住環境改善支援工事実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 改造工事後の状況を示す写真
(2) 改造工事にかかる工事代金の領収書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(助成金の確定等)
第11条 市長は、前条の高齢者等住環境改善支援工事実績報告書を受理したときは、提出された書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、改造工事の完了状況が第8条の助成の決定又は第9条による変更の承認内容と適合すると認めたときは、交付する助成金の額を確定し、当該交付決定者に通知するものとする。
2 前項の助成金の額の確定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(事情変更の届出)
第12条 交付決定者は、改造工事が完了するまでの間に次の各号に掲げる事由が生じた場合は、速やかに市長に届け出、その承認を受けなければならない。
(1) 高齢者等が死亡し、又は住所を変更したとき。
(2) 天災地変その他のやむを得ない事由により改造工事を行うことが困難になったとき。
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により改造工事を取り止め、又は中止したとき。
(助成金の返還)
第13条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたときは、助成の決定を取り消すとともに、既に助成金を交付しているときは、その返還を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、交付決定者に返還すべき助成金の額、返還期日等を併記した高齢者等住環境改善支援助成決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(設備の維持管理)
第14条 交付決定者は、住宅改造費の助成により整備した設備を、最善の注意をもって維持管理しなければならない。
(意見の聴取及び立入調査)
第15条 市長は、この要綱に定める事項について、適正を期するために必要があると認めるときは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得た上で、住宅の立入調査を行わせることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の島原市特定高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱の規定は、平成22年度予算に係る住宅改造費助成から適用し、平成21年度予算に係る住宅改造費助成については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日告示第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第13条関係)



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