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○島原市物産流通促進事業費補助金交付要綱
平成21年8月3日告示第93号
島原市物産流通促進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市の特産品の普及及び販路拡大を図るため、市外で開催される物産展(商談会及び各種イベント等に付随して行う展示販売を含む。以下「物産展等」という。)に参加する事業所等に対して予算の定めるところにより島原市物産流通促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)のほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、島原市が企画して市外で開催する物産展等に参加する島原市内の事業所等とする。
2 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 宿泊費
(2) 旅費交通費(公共交通機関運賃、有料道路使用料等)
(3) 駐車料
(4) 機械器具借上料
(5) 輸送料
(6) 宣伝広告費
(7) 販売補助員雇用料
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、物産展等の参加に要した額を補助対象経費とする。ただし、当該物産展等の開催地までの旅費(実際に参加した日数に係る旅費とし、1事業所等につき1人分とする。)を、島原市の旅費の3級相当に対する支給方法により算出し(日当は、除く。)、その額に2分の1を乗じて得た額を限度とする。
2 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数額を切り捨てるものとする。
3 当該物産展等について他の補助金の交付を受けているものは、この補助金の交付の対象とはしないものとする。
(交付の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、島原市物産流通促進事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該物産展等の参加に要した経費の領収書
(2) 当該物産展等の参加の状況が分かる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定をしたときは、島原市物産流通促進事業費補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた申請者は、島原市物産流通促進事業費補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に補助金の交付請求をするものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和元年6月10日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)



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