○島原市街なみ修景事業補助金交付要綱
平成21年8月31日告示第101号
島原市街なみ修景事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市景観計画(平成21年島原市告示第91号。以下「景観計画」という。)に基づいて、市の象徴である湧水と城下町の歴史を活かした街なみ景観を整備及び保存するため、建築物、工作物又は木竹(以下「建築物等」という。)の所有者等が行う修景に対し、予算の範囲内において島原市街なみ修景事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金交付の対象区域)
第2条 補助金交付の対象区域は、景観計画に定める景観計画の区域(以下「事業区域」という。)とする。
(補助金交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象者は、前条に規定する事業区域内に建築物等を所有する者又は占有する者で、良好な街なみ景観を整備保存するために実施する次の各号に掲げる事業を行うものに対して交付する。
(1) 事業区域内で、屋根、外壁、石垣、生け垣等外観の街なみ整備保存のための修景事業
(2) 事業区域内の良好な街なみを整備保存するため、特に市長が必要と認める事業
(補助金額等)
第4条 補助金は、毎年度予算の範囲内において、
別表第1及び
別表第2の基準により交付する。
2 補助金の交付は同一建築物等に対し、1回限りとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市街なみ修景事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、工事着工1月前までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 付近見取図
(4) 設計図
(5) 現況写真(全景及び工事部)
(6) 工事見積書
(7) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類等
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理し、その内容を審査し、交付を決定したときは、当該申請者に対し島原市街なみ修景事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(事業の実施)
第8条 申請者は、補助金の交付決定後に事業に着手するものとし、条件が付された場合は、これを遵守しなければならない。
(事業の変更又は中止)
第9条 申請者は、補助金交付決定後に事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに島原市街なみ修景事業内容変更承認申請書(様式第3号)を、市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、島原市街なみ修景事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施設計書
(2) 完成写真(全景及び工事部)
(3) 収支決算書
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類等
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び現地調査等により、この補助事業に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市街なみ修景事業補助金交付請求書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第12条 申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿書類等を常に整備しておかなければならない。
(立入検査)
第13条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、申請者に報告を求め、又は担当職員にその補助事業の工事箇所に立入検査をさせることができる。
(補助金交付建築物等の保守及び保全)
第14条 補助金の交付を受けた申請者は、保守及び保全に努めるものとする。
(補助金の取消し等)
第15条 市長は、補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反した場合及び建築物の良好な保守、保全に努めていないと判断した場合は、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は返還させることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年9月1日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成22年6月1日告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第4条関係)
島原市街なみ修景事業補助金交付基準
別表第2(第4条関係)
島原市街なみ修景事業における建造物等の修景基準
項目 | 修景基準 |
建築物 | 配置 | ・建築物の壁面線は前面道路境界(武家屋敷通りに限る。)より2m以上の後退及び植栽に努めるものとする。 |
高さ、階数 | ・最高の高さは地盤面から10メートル以下とする。 ・階数は2階建以下とする。ただし、総2階建及び1階部に開放性の高い空間を設けることが出来ない。 |
構造 | ・在来軸組工法による和風木造とする。 |
屋根 | ・5寸勾配を基本とし、和瓦葺(銀鼠色等)とする。 |
軒 | ・軒の出を有するものとする。 |
外壁 | ・真壁造漆喰塗、ササラ子下見板張り又は堅板張り等とする。 |
色彩 | ・自然素材色を基調とし、低彩度若しくは無彩色のものとする。 |
建築設備等の 位置及び形態 | ・原則として露出させない。 ・公共の場から通常望見できる位置に設置しない。 |
工作物 | 石垣、生け垣、塀、柵等 | ・石垣は履歴を考慮する。履歴が不明の場合は周囲の石垣と調和させ、歴史的な風致を損なわないものとする。 ・既存石垣については、保全、復元に努めるものとし、原則、除却できないものとする。 ・石垣の岩種は、島原石とする。 ・生け垣は履歴を考慮し、履歴が不明の場合は在来種を用いる。 ・その他の工作物(塀、柵等)を設ける場合には自然の材料を使用する等、歴史的な風致を損なわないものとする。 |
木竹 | ・在来種を主体とした木竹の保存及び植栽を行うものとする。 |
様式(省略)