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○島原市行政評価委員会設置要綱
平成21年10月1日告示第102号
島原市行政評価委員会設置要綱
(設置)
第1条 市のまちづくりの施策等に関し、市民の視点に立った公平かつ客観的な評価を行い、効率的で効果的な行政活動を促し、市勢振興計画に掲げるまちづくりの目標の達成につなげるため、島原市行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政策、施策及び事務事業の評価に関すること。
(2) 行政評価制度の改善に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、市長に対して資料の提出、関係職員の説明その他の必要な協力を求めることができる。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日以降最初に開催する会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(平成22年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日告示第103号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。



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