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○島原市温泉給湯事業検討委員会設置要綱
平成21年12月28日告示第114号
島原市温泉給湯事業検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 島原市温泉給湯事業の安定的な経営のために必要な事項を協議するため、島原市温泉給湯事業検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 委員会は次の事項について協議する。
(1) 給湯方法の見直し等温泉給湯事業の安定的な経営のための抜本的な対策に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係団体等の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 市の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(検討結果の報告)
第5条 委員長は、第2条に規定する協議事項について、その検討結果を取りまとめ、市長に対し報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、商工観光部において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行後、最初に開かれる会議は、第4条の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(平成22年4月1日告示第98号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日告示第92号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第76号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。



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