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○島原市部設置条例
平成22年3月26日条例第1号
島原市部設置条例
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の室及び部(以下「部等」という。)を置く。
市長公室
総務部
市民部
福祉保健部
農林水産部
商工観光部
建設部
(部の分掌事務)
第2条 前条に規定する部等の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
市長公室
(1) 秘書に関すること。
(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(3) 広報及び広聴に関すること。
(4) 総合計画に関すること。
(5) 重要施策の企画、調整及び推進に関すること。
(6) 市の組織機構に関すること。
(7) 行財政改革に関すること。
(8) 情報化に関すること。
(9) 国際交流に関すること。
総務部
(1) 市議会に関すること。
(2) 文書及び例規に関すること。
(3) 市庁舎に関すること。
(4) 予算その他財務に関すること。
(5) 統計に関すること。
(6) 市税に関すること。
(7) 国民健康保険税に関すること。
(8) 市有財産に関すること。
(9) 契約及び工事検査に関すること。
(10) 国土調査に関すること。
市民部
(1) 防災に関すること。
(2) 交通安全及び防犯に関すること。
(3) 市民相談に関すること。
(4) 市政についての要望等の緊急処理及び連絡調整に関すること。
(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(6) 国民年金に関すること。
(7) 環境衛生及び環境保全に関すること。
(8) 廃棄物の収集及び処理に関すること。
(9) 人権・同和及び男女共同参画に関すること。
(10) 地域の振興に関すること。
(11) 町内会及び自治会に関すること。
福祉保健部
(1) 障害者福祉に関すること。
(2) 高齢者福祉に関すること。
(3) 援護及び生活保護に関すること。
(4) 少子化対策及び子育て支援に関すること。
(5) 児童福祉及び母子寡婦福祉に関すること。
(6) 市民の健康に関すること。
(7) 国民健康保険に関すること。
(8) 後期高齢者医療及び老人保健に関すること。
(9) 介護保険に関すること。
農林水産部
(1) 農林業に関すること。
(2) 畜産業に関すること。
(3) 水産業に関すること。
(4) 漁港に関すること。
商工観光部
(1) 商工業及び雇用対策に関すること。
(2) 観光に関すること。
(3) 温泉事業に関すること。
(4) イベント及びコンベンション等の誘致及び開催に関すること。
(5) ジオパークに関すること。
(6) 市産品のブランド化に関すること。
(7) 物産の流通及び販売促進に関すること。
建設部
(1) 都市計画及び街なみに関すること。
(2) 公園及び緑地に関すること。
(3) 下水道に関すること。
(4) 市営住宅に関すること。
(5) 用地取得に関すること。
(6) 道路に関すること。
(7) 土木及び建築に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(島原市課設置条例の廃止)
2 島原市課設置条例(平成20年島原市条例第1号)は、廃止する。
(島原市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正)
3 島原市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年島原市条例第11号)の一部を次のように改正する。
第13条第4項中「総合政策課」を「市長公室」に改める。
(島原市行政改革推進審議会条例の一部改正)
第6条中「総合政策課」を「市長公室」に改める。
(島原市町名町界審議会条例の一部改正)
第8条中「総務課」を「総務部」に改める。
(島原市個人情報の保護に関する条例の一部改正)
6 島原市個人情報の保護に関する条例(平成16年島原市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第44条中「総合政策課」を「市長公室」に改める。
(島原市食育推進会議条例の一部改正)
第8条中「保険健康課」を「福祉保健部」に改める。
(島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正)
第11条中「環境課」を「市民生活部」に改める。
(島原市都市計画審議会条例の一部改正)
第8条中「まちづくり課」を「まちづくり基盤整備部」に改める。
(島原市消防審議会条例の一部改正)
第8条中「生活安全課」を「市民生活部」に改める。
附 則(平成25年9月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正)
2 島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成11年島原市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(島原市都市計画審議会条例の一部改正)
3 島原市都市計画審議会条例(昭和44年島原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(島原市消防審議会条例の一部改正)
4 島原市消防審議会条例(平成2年島原市条例第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和3年3月25日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月27日条例第16号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。



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