○島原市長崎県証紙購買基金条例
平成22年3月26日条例第2号
島原市長崎県証紙購買基金条例
(設置)
第1条 長崎県証紙(以下「証紙」という。)の売りさばきに関する事務を行うため、島原市長崎県証紙購買基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を増額するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(証紙の購入計画)
第6条 市長は、証紙の需要を勘案し、適正な証紙の購入計画を立てなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。