条文目次 このページを閉じる

◆未施行あり 未施行条文の表示

令和6年4月1日から施行



○島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成22年3月29日条例第4号
島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(任期の更新)
第3条 任命権者は、前条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
(給与に関する特例)
第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


380,000

427,000

477,000

539,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給与条例の適用除外等)
2 特定任期付職員に対する給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第18条の次に次の1条を加える。
(特定任期付職員についての適用除外)
第18条の2 第4条、第5条、第5条の2、第8条、第9条第2項、第10条及び第13条の規定は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第7条第1項に規定する特定任期付職員には、適用しない。
附 則(平成22年11月30日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成23年11月29日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成27年3月23日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項、第6項、第12項及び第13項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年4月1日における昇給に関する特例)
9 平成27年4月1日における給与条例第4条第3項(島原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年島原市条例第6号)第16条及び第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条の2第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合

第8条の2第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で市長が定める割合

第8条の2第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合

第8条の2第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で市長が定める割合

第8条の2第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で市長が定める割合

第8条の2第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で市長が定める割合

第8条の2第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で市長が定める割合

第9条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で市長が定める額

(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成28年3月25日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第7条まで並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成29年1月25日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び附則第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成29年12月27日条例第48号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項、第5項、第7項及び第8項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、第1条の規定による改正後の給与条例別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の級における最高の号給を受ける職員又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年4月1日において給与条例第4条第2項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年島原市条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成30年12月27日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和元年12月25日条例第53号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年11月20日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和2年11月規則第40号で令和2年11月27日から施行。ただし、同条例第4条の規定は、令和3年4月1日から施行)
附 則(令和4年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(島原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年島原市条例第6号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第17条の4第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる