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○島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成22年3月31日規則第5号
島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年島原市条例第4号。以下「条例」という。)に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(書面の交付等)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、当該書面の交付によらないことを適当と認めるときは、当該書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に代えることができる。
(1) 任期付職員(条例第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成7年島原市規則第18号。以下「初任給等規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の区分欄のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給等規則第9条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第4に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の区分欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)
第6条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給等規則第8条第1号中「第16条」とあるのは「島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成22年島原市規則第5号。以下「任期付職員規則」という。)第5条」と、初任給等規則第24条第1項第2号中「第16条」とあるのは「任期付職員規則第5条」として、これらの規定を適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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