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○地域手当の支給に関する規則
平成22年11月30日規則第60号
地域手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年島原市条例第4号。以下「条例」という。)第8条の2第1項及び第3項の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域及び支給区分)
第2条 条例第8条の2第1項の市長が定める地域は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1(以下「人事院規則別表第1」という。)に掲げる地域とする。
2 条例第8条の2第3項の地域手当の級地は、人事院規則別表第1に定める級地とする。
(地域手当の支給)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条 条例第8条の2第2項又は第8条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第16条第17条第4項及び第5項並びに第17条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(条例第8条の2の規定による地域手当の支給割合)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号)附則第10項の規定により読み替えられた条例第8条の2第2項各号の市長が定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
附 則(平成27年3月27日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月5日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。



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