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○島原市漁業就業奨励金支給要綱
平成22年2月12日告示第14号
島原市漁業就業奨励金支給要綱
(目的)
第1条 市長は、漁業への就業意欲向上と、本市漁業者の確保を図るため、漁業就業奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。
(奨励金の支給対象者)
第2条 奨励金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれも満たす者とする。
(1) 平成21年4月1日以後に新しく正組合員の資格を取得した者
(2) 新しく正組合員の資格を取得した日が、満50歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 本市に住所を有する者
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 新しく正組合員の資格を取得した者 5万円
(2) 新しく正組合員の資格を取得し、2年を経過した者 10万円
(支給の申請等)
第4条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、正組合員の資格取得後、速やかに漁業就業届出書(様式第1号)に正組合員資格取得証明書(様式第2号)を添えて提出し、登録を受けなければならない。
2 前項の規定による登録を受けた申請者は、正組合員の資格を取得した日から2年を経過した後、速やかに漁業就業継続届出書(様式第3号)に正組合員資格継続証明書(様式第4号)を添えて提出し、登録を受けなければならない。
3 申請者は、前2項のいずれかに規定する登録を受けたときは、速やかに漁業就業奨励金支給申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 漁業経営計画書(様式第6号)
(2) その他市長が必要と認める書類
4 前3項に規定する書類の提出期限は、それぞれ登録を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(支給の決定)
第5条 市長は、前条第3項に規定する申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の支給決定を行い、申請者に対し漁業就業奨励金支給決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 市長は、審査に当たっては、島原漁業協同組合又は有明漁業協同組合から意見を求めることができるものとする。
(奨励金の請求)
第6条 前条第1項の規定による支給決定の通知を受けた申請者は、漁業就業奨励金請求書(様式第8号)を市長に提出し、奨励金の支給を受けるものとする。
(支給台帳)
第7条 市長は、奨励金の適正な運用を図るため、奨励金支給台帳を作成し、備え付けるものとする。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、奨励金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により奨励金の支給の決定を受けたときは、その決定を取り消し、既に支給した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る奨励金から適用する。
様式(省略)



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