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○島原市太陽光発電設備設置費補助金交付要綱
平成22年3月31日告示第27号
島原市太陽光発電設備設置費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、温室効果ガスの排出削減及び自然エネルギー利用の普及促進を図るため、太陽光発電設備を設置する者に対し、予算の範囲内において島原市が交付する太陽光発電設備設置費補助金(以下「補助金」という。)の補助対象、補助金額及びその他必要な事項を定めることを目的とし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及び、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 居住の用に供する部分のみの建築物(以下「専用住宅」という。)
イ 居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が併用する建築物(以下「併用住宅」という。)
ウ 2以上の住戸又は住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸又は住室の玄関に至る階段、廊下等の共用部分を有する建築物(以下「共同住宅」という。)ただし、所有者が居住し、かつ、所有者が電力を自らの居住の用として使用する場合に限る。
エ 賃貸借契約又は使用賃借契約を結んで借りた建築物(以下「借家」という。)で、かつ、専用住宅
オ 借家で、かつ、併用住宅
カ 借家で、かつ、共同住宅
キ その他市長が認めるもの
(2) 太陽光発電設備 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電し、生活に必要な電力を供給する装置で、経済産業省が実施する住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金に係る補助事業者(以下「補助事業者」という。)が定める補助要件に適合する設備(以下「設備」という。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、市内の住宅に設備を設置する者又は、建売住宅供給者から設備の設置された市内の住宅の引渡しを受ける者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者(実績報告書の提出期限までに市内に住所を有することになる者を含む。以下同じ。)又は単身赴任等の事由により、一時的に市内に住所を有していない者であって、生計を一にする家族が市内に住所を有する者
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 平成22年4月1日以後に補助事業者が行う住宅用太陽光発電導入支援対策に係る補助金(以下「国補助金」という。)の申込受理決定(平成21年度分の予算に係る国補助金にあっては、交付決定)を受けていること。
(補助金の額及び条件)
第4条 補助金の交付を受けることができる設備の基数は1世帯につき1基限りとし、その額は5万円とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、借家で、かつ、共同住宅に居住する申請者にあっては戸別に申請しなければならない。
(1) 国補助金の申込受理決定通知書(平成21年度分の予算に係る国補助金にあっては、交付決定通知書)の写し
(2) 市税を滞納していないことを証する書類
(3) 申請者本人の住民票(本市に住所を有するものに限る。)
(4) 設備を設置する予定の場所の位置図及び現況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請の受付期間)
第6条 前条に規定する申請の各年度内における受付期間は、毎年4月1日から翌年3月14日までとする。
(交付の可否及び通知)
第7条 市長は、第5条の補助金交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。
(変更等承認申請書)
第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに変更等申請書(第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請を受け承認した場合は、内容変更承認通知書(第5号様式)により申請者に通知する。また、承認しなかった場合は、内容変更不承認通知書(第6号様式)により申請者に通知する。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後若しくは設備の設置された建築業者が売却目的で建てた住宅の引渡し完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設備を設置した状況がわかる現況写真
(2) 電力会社との余剰電力受給契約書の写し
(3) 設備の設置に係る領収書の写し
(4) 申請書本人の住民票(交付申請時に本市に住所を有していなかった場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第8号様式)により、補助対象者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の交付等)
第11条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により市補助金の交付請求を受けた場合は、請求の日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消及び返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助対象者への市補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金交付を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合において、補助金交付決定取消通知書(第10号様式)により補助対象者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行った場合において、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(責務)
第13条 設備の設置に伴い第三者との紛争が生じた場合は、補助対象者の責により解決するものとし、市はその責を負わないこととする。
(協力)
第14条 市長は、補助対象者に対し次に掲げる事項について協力することを求めることができる。
(1) 設備における発電量、売電量、自家消費電力量の使用状況報告
(2) 設備を設置する業者の選定に当たっては、原則として本市に所在する業者を優先すること。
(3) その他本市が実施している地球温暖化対策のうち、市長が必要と認める事項
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月19日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成25年3月28日告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第11条関係)
第10号様式(第12条関係)



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