○島原市章の使用に関する要綱
平成22年9月1日告示第90号
島原市章の使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市章(以下「市章」という。)の適正な管理を図るため、市以外のものが市章を使用する場合において、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
(使用ができるもの)
第3条 市章を使用できるものは、本市の市民及び各種団体等(以下「市民等」という。)とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(使用承認)
第4条 市章を使用しようとする市民等は、あらかじめ島原市章使用承認申請書(
様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、市章の使用を承認したときは、島原市章使用承認書(
様式第2号)により市民等に通知するものとする。
3 市長は、申請の内容を審査した結果、次の各号のいずれかに該当するときは、島原市章使用不承認書(
様式第3号)により市民等に通知するものとする。
(1) 主たる目的が営利であるとき。ただし、市の施策の推進、情報発信等に特に有益であると認められる場合は、この限りでない。
(2) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(3) 市を表象する必要がないと認めたとき。
(4) 市の事業等と混同されるおそれがあると認めたとき。
(5) 政治、選挙又は宗教活動のほか法令に抵触する活動等に関与するおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。
(使用の条件)
第5条 市章の使用承認を受けた市民等は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 市が定めた形状等のとおり使用すること。
(2) 島原市に不利益を与える使用は、しないこと。
(3) 承認された目的、使用箇所、使用期間のとおり使用すること。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、必要により条件を附することができるものとする。
(使用承認の取消し)
第6条 市長は、市章の使用承認をしたもので、その使用目的がこの要綱の規定に違反し、又は使用の条件を遵守しないと認めるときは、承認を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消し等で生じた損害については、その責任は負わない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)