○島原市営平成町人工芝グラウンド条例
平成23年9月26日条例第7号
島原市営平成町人工芝グラウンド条例
(設置)
第1条 市民が豊かな自然環境の中で、スポーツ及びレクリエーションの場として利用に供し、もって市民の健康増進、スポーツの推進等に資するため、島原市営平成町人工芝グラウンド(以下「人工芝グラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 人工芝グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
島原市営平成町人工芝グラウンド | 島原市平成町1番地1の一部 |
(管理)
第3条 人工芝グラウンドは、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(休場日及び開場時間)
第3条の2 人工芝グラウンドの休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休場日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開場時間 午前9時から午後9時30分まで
(使用の許可)
第4条 人工芝グラウンドの施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 委員会は、使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、人工芝グラウンドの施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 人工芝グラウンドの施設、附属設備その他器具備品等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 第4条の規定により、人工芝グラウンドの施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。
2 使用料は、委員会が特別の理由があると認めるときは、減免し、又は後納させることができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、人工芝グラウンドの施設を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利の全部若しくは一部を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定により、使用許可を取り消し、又は変更したことにより使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、人工芝グラウンドの施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は変更されたときも同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、使用中に人工芝グラウンドの施設、附属設備その他器具備品等をき損し、又は滅失した場合において前条の規定に基づく原状回復ができないときは、委員会の認定に基づき、損害額を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 人工芝グラウンドの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に人工芝グラウンドの管理を行わせる場合における業務は次の業務とする。
(1) 人工芝グラウンドの施設の使用許可、使用許可の制限及び使用許可の取消しその他使用許可に関連する業務
(2) 人工芝グラウンドの施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免その他利用料金に関連する業務
(3) 人工芝グラウンドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、人工芝グラウンドの運営に関して委員会が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第3条から第5条まで、第8条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、第3条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料は、委員会が特別の理由があると認めるときは、減免」とあるのは「指定管理者は、委員会が別に定める基準に基づき、利用料金を減免」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条中「委員会の認定に基づき」とあるのは「指定管理者の指示に従い」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(利用料金)
第13条 委員会は、人工芝グラウンドの管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
2 前項の場合において、利用料金は、
別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
附 則(平成25年9月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営平成町人工芝グラウンド条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営平成町人工芝グラウンド条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営平成町人工芝グラウンド条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条及び第13条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
サッカーコート(1面) | 一般 | 1時間 | 1,570円 |
高校生以下 | 780円 |
サッカーコート(半面) | 一般 | 1時間 | 780円 |
高校生以下 | 390円 |
フットサルコート(1面) | 一般 | 1時間 | 390円 |
高校生以下 | 210円 |
夜間照明 | 4灯 | 1時間 | 2,100円 |
2灯 | 1,050円 |
多目的室 | 多目的室1 | 1時間 | 150円 |
多目的室2 | 150円 |
多目的室3 | 320円 |
会議室 | 会議室1 | 1時間 | 150円 |
会議室2 | 150円 |
ミーティングルーム(1室) | 1時間 | 150円 |
附属設備 | 別に規則で定める。 |
備考
1 冷暖房設備を使用する場合は、その実費を基準として委員会が定めた額を徴収する。
2 営利を目的として使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。
3 入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の3倍の額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。
4 営利を目的とし、かつ、入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の6倍の額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。
5 市内在住者以外の者(団体)が使用する場合は、それぞれの区分に応じ算定した使用料の2倍の額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。