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○島原市有明の森フラワー公園の管理運営に関する規則
平成23年3月30日規則第6号
島原市有明の森フラワー公園の管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市有明の森フラワー公園条例(平成17年島原市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条第1項の規定による島原市有明の森フラワー公園(以下「公園」という。)の使用許可(附属設備の使用許可を含む。)を受けようとする者は、島原市有明の森フラワー公園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可等)
第3条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、島原市有明の森フラワー公園使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書の交付を受ける際、使用料を前納しなければならない。
(使用料の後納)
第4条 条例第6条第2項の規定による使用料の後納を受けようとする者は、島原市有明の森フラワー公園使用料後納申請書(様式第3号)を提出して市長の承認を受けなければならない。
2 使用料を後納することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体が公用又は公共用のために利用するとき。
(2) 使用者が、物産館において地元特産品等の販売を行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用の変更及び取消し)
第5条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、使用許可の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに島原市有明の森フラワー公園使用許可変更・取消承認申請書(様式第4号)を提出して市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、使用許可の変更又は取消しを承認するときは、島原市有明の森フラワー公園使用許可変更・取消承認書(様式第5号)を交付する。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第2項に定める使用料の減免を受けようとする者は、島原市有明の森フラワー公園使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、使用料を減免することができる。
(1) 市が主催する行事又は市が共催する行事に使用する場合 全額
(2) その他市長が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額
3 市長は、使用料の減免を承認したときは、島原市有明の森フラワー公園使用料減免決定通知書(様式第7号)を利用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害又は使用者の責によらない事由により、使用することができなくなった場合 全額
(2) 使用の許可を受けた者が、使用日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長が相当の理由があると認める場合 全額
(3) その他市長が特別に理由があると認める場合 その都度市長が定める額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、島原市有明の森フラワー公園使用料還付申請書(様式第8号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、職員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用前に職員又は管理人に使用許可書を提示しなければならない。
(2) 使用の許可を受けていない施設及び附属設備を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく特別な設備を設置しないこと。
(5) 許可なく施設等にポスター、看板、旗及び懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け文字等を書き、又は釘類を打たないこと。
(6) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力をふるう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 使用が終了したとき又は使用を停止させられたときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(入場者の遵守事項)
第9条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 職員及び使用者の指示に従うこと。
(入場の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者及びこれらのおそれがある物品又は動物の類を携帯する者
(2) 管理上必要な指示に従わない者
(3) その他市長において支障があると認められる者
(破損等の届出)
第11条 使用者は、公園の施設又は附属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに島原市有明の森フラワー公園施設設備き損・滅失届(様式第9号)により市長へ届け出なければならない。
2 市長は、前項のき損又は滅失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。
(読替)
第12条 条例第11条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第5条まで、第6条(第2項第2号を除く。)、第7条、第10条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条、第4条、第6条及び第7条までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第9号までの規定中「島原市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号まで様式第5号から様式第9号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規則第25号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第11条関係)



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