○島原市有財産規則
平成23年3月31日規則第9号
島原市有財産規則
島原市有財産規則(昭和41年島原市規則第8号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第13条)
第2章 管理(第14条~第35条)
第3章 取得(第36条~第39条)
第4章 処分(第40条~第44条)
第5章 雑則(第45条~第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、市有財産の取得、管理及び処分について、必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 この規則において市有財産とは、市の所有に属する財産のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項各号に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
(分類)
第3条 市有財産は、行政財産と普通財産に分類する。
2 行政財産とは、市において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した市有財産をいう。
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の市有財産をいう。
(普通財産への編入)
第4条 行政財産の用途又は目的を廃止したときは、これを普通財産に編入する。
(教育財産の引継ぎ)
第5条 教育委員会は、学校その他の教育機関の用に供する行政財産(以下「教育財産」という。)の用途を廃止したときは、直ちに市長に引き継がなければならない。
(市長への協議)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(1) 教育財産の用途を変更しようとするとき。
(2) 教育財産である土地を貸付け又はこれに対する地上権若しくは地役権を設定しようとするとき。
(3) 教育財産をその用途又は目的を妨げない限度において異例に属する使用を許可しようとするとき。
(事務の総括)
第7条 市有財産に関する事務は、総務部長が総括する。
2 市有財産の管理に関する事務は、総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)が掌理する。
(事務の分掌)
第8条 課長等(有明支所長その他これらに準ずる長を含む。以下「財産管理者」という。)は、その所管に属する行政財産を管理する。
2 2以上の課等に関係のある行政財産は、総務部長が指定する財産管理者が管理する。
3 契約管財課長は、普通財産を管理する。ただし、総務部長が契約管財課長に管理させることが適当でないと認めるものは、当該財産に関係のある財産管理者に管理させることができる。
(市有財産台帳)
第9条 契約管財課長は、市有財産台帳(
様式第1号)を調製し、常に市有財産の現状を明らかにしなければならない。
2 財産管理者は、その管理に属する市有財産について市有財産台帳の副本を備え、取得、所管換えその他の事由に基づく異動があったときは、直ちにその旨を記入し、常に市有財産の現況を掌握しておかなければならない。
3 市有財産台帳に登載すべき市有財産の区分、種目及び種別は
別表による。
(市有財産台帳価格)
第10条 市有財産台帳に登載する価格は、次に掲げる区分による。
(1) 購入によるものは、その購入価格
(2) 工事又は製造によるものは、その工事又は製造に要した価格
(3) 交換又は無償取得によるもので評価価額のあるものは、その価格
(4) 公債又は社債については、その額面金額
(5) 有価証券については、その取得価額
(6) 出資によるものについては、その出資金額
(7) 前各号に該当するもののほかは、その見積価格
(市有財産台帳価格の改定)
第11条 市有財産台帳に登載した価格が経済事情の変動又は減価償却等により実情に適しないと認めるときは、別に定める方法により再評価し、その価格によって改定するものとする。
(総合調整)
第12条 総務部長及び契約管財課長は、市有財産の効率的な運用又は取得、管理及び処分の適正を図るため、その事務を統一し、現状を明らかにし、必要な調整をしなければならない。
2 総務部長及び契約管財課長は、前項の事務を行うため、必要があると認めるときは、財産管理者に対し、市有財産の取得又は管理状況に関する資料若しくは、報告を求め、実地について調査し又はその結果に基づいて市有財産の用途の変更、廃止又は所管換え等その他必要な処置を求めることができる。
(合議)
第13条 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務部長及び契約管財課長に合議しなければならない。ただし、第5号及び第7号については、異例又は重要なものを除き総務部長の合議を要しないものとする。
(1) 市有財産を取得し、又は処分しようとするとき。
(2) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(3) 行政財産を所管換えしようとするとき。
(4) 建物又は工作物を建築し、移築し、若しくは増改築し、又は模様替えしようとするとき。
(5) 土地を分筆し、又は合筆しようとするとき。
(6) 公有水面を埋立てようとするとき。
(7) 行政財産の目的外使用を許可しようとするとき。
(8) その管理に属する市有財産を貸し付けようとするとき。
(9) その他管理上異例に属するものと認めるとき。
第2章 管理
(注意事項)
第14条 財産管理者は、随時その管理に属する市有財産の現況を調査し、特に次の事項に注意して善良な管理に努めるとともに、管理のため必要があるときは、適切な措置を講じなければならない。
(1) 市有財産の維持保存及び使用目的の適否
(2) 電気、ガス、給排水その他施設の良否
(3) 土地の境界
(4) 市有財産台帳との照合
(5) その他管理上必要な事項
(滅失又は損傷の報告)
第15条 財産管理者は、その管理する市有財産が、天災その他の理由により滅失し、又は損傷したときは、速やかに次に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにした報告書を作成し、契約管財課長に報告しなければならない。
(1) 滅失又は損傷した財産の財産台帳記載事項
(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時
(3) 被害の程度
(4) 滅失又は損傷した市有財産の保全、又は復旧のための応急措置
2 契約管財課長は、財産管理者から被害報告を受けたときは、直ちに総務部長を経由し市長へ報告しなければならない。
(所管換え)
第16条 財産管理者は、市有財産の所管換えをしようとするときは、当該財産を新たに所管すべき財産管理者と協議のうえ、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該財産の台帳記載事項
(2) 所管換えの理由
(3) その他参考となるべき事項
2 前項の所管換えにより市有財産の引継ぎをするときは、市有財産所管換通知書(
様式第2号)により行なわなければならない。
3 市有財産の所管換えを受けた財産管理者は、契約管財課長に市有財産所管換調書(
様式第3号)を提出しなければならない。
(異なる会計間の所管換え等)
第17条 市有財産の所属を異にする会計の間において所管換えをし、又は使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、公用又は公共用に供する場合であって市長が認めるときはこの限りでない。
(行政財産の目的外使用許可)
第18条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。
(2) 公共目的のために行なわれる講演会、研究会等に一時使用させるとき。
(3) 水道事業、電気事業、又はガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認めるとき。
(4) 災害その他の緊急事態の発生により応急施設として一時使用させるとき。
(5) 国、他の地方公共団体、又は公共団体、公共的団体において、公用若しくは公共用、又は公益事業の用に供するため、特に必要と認めるとき。
(6) その他特に市長が必要と認めるとき。
(使用許可の申請等)
第19条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、市有財産使用許可申請書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用許可の申請があったときは、当該申請について調査のうえ、支障がないと認めるときは使用許可書(
様式第5号)を交付してその使用を許可する。
(使用許可の期間)
第20条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の設置、水道管の埋設その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に沿わない場合に限り、3年以内とすることができる。
2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。
(使用許可の取消し又は変更)
第21条 市長は、前3条の規定により使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は使用の許可を受けた者が許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、若しくは必要な措置を講ずることができる。
(原状回復)
第22条 使用の許可を受けた者は、当該許可の期間の満了日(前条の規定により使用の許可を取り消した場合については、市長が指定した期日)までに、当該使用の許可を受けた者の負担により、使用許可をした財産を原状に回復し返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(市有財産の使用承認)
第23条 財産管理者は、特別な事由があると認めるときは、所管換えを行なわず、その所管に属する市有財産を他の財産管理者に使用させることができる。
2 第19条から前条までの規定は、前項の規定により使用させる場合に準用する。この場合において、「行政財産」は「市有財産」に、「許可」は「承認」に、「市長」は「財産管理者」に読替えるものとする。
(行政財産の貸付及び私権の設定)
第24条 行政財産は、地方自治法第238条の4第2項第1号から第4号又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる場合は、これを貸し付けることができる。
2 行政財産は、地方自治法第238条の4第2項第5号又は第6号に掲げる場合は、これに地上権又は地役権を設定することができる。
3 次条から第29条まで(前項の規定により地上権又は地役権を設定する場合にあっては第26条から第28条を除く。)の規定は、前2項の規定により、行政財産を貸付け又は私権を設定する場合に準用する。
(普通財産の貸付)
第25条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは当該財産を借り受けようとする者に市有財産貸付申請書(
様式第6号)を提出させ、次に掲げる事項を記載し、及び必要な書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
(1) 貸し付けようとする理由
(2) 普通財産の所在、構造、種目、面積及び数量等
(3) 貸付料及びその算定の基礎
(4) 貸付料納付時期及び方法
(5) 貸付期間
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 貸付契約書案
(8) 字図写し、位置図、平面図、その他関係図面
(9) その他参考となる事項
(普通財産の貸付期間)
第26条 普通財産を貸し付ける場合は次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的とするための土地及びその従物 20年
(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物 30年
(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物 10年
(4) 建物、その他 5年
2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項各号の期間を超えることができない。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定により貸し付ける場合は、市長が認める期間とする。この場合においては、前項の規定は適用しない。
(貸付料)
第27条 普通財産の貸付料は、市長が定める基準により算定した額とする。
2 貸付料は、長期貸付けの場合は毎年定期に、一時貸付けの場合は貸付けの際納付させなければならない。
3 貸付料は、貸付期間が1年に満たないとき、又は貸付期間に1年未満の端数があるときは、その貸付期間又はその端数期間は月割によって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、日割によって計算する。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、分納させることができる。
(貸付料の改定)
第28条 市長は、経済事情の変動その他の理由により著しく貸付料が適当でないと認めるときは、普通財産を借り受けた者(以下「借受人」いう。)と協議のうえ、貸付料を改定することができる。
(契約事項)
第29条 普通財産を貸付ける場合は、貸付けの用途、期間及び貸付料並びに納入の時期、方法のほか、次に掲げる事項を付して契約しなければならない。ただし、財産の性質その他の事情により必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 貸付期間中であっても公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができること。
(2) 借受人が契約事項に反する行為をしたときは、いつでも契約を解除できること。
(3) 借受人は、市長の承認を受けないで、当該財産を目的外の用途に供し、転貸し、若しくはその権利を譲渡し、又は原形を変更してはならないこと。この場合において、承認を受けて変更したときは、借受人は返還の際必要に応じ自己の費用で原状に回復させること。
(4) 借受人が故意又は過失により、当該財産を荒廃させ、又はき損し、若しくは滅失したときは、その損害を補償し、又は自己の費用で原状に復し、若しくはこれに要する費用に相当する金額を賠償すること。
(5) 維持修繕その他管理費用に関すること。
(6) その他特に必要と認められる事項
(準用規定)
第30条 第25条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。
(貸付台帳)
第31条 契約管財課長は、普通財産の貸付状況を明らかにするため市有財産貸付台帳(
様式第7号)を備え貸付財産に異動を生じた場合には、そのつど整理しなければならない。
(使用許可又は貸付)
第32条 財産管理者は、その管理する市有財産を使用させ、又は貸付けたときは、市有財産使用許可(貸付)調書(
様式第8号)を契約管財課長に提出しなければならない。
(建築、移築、増改築又は模様替え)
第33条 財産管理者は、その管理する建物又は工作物等を建築し、移築し、若しくは増改築し、又は模様替えしたときは、建築(移築、増改築、模様替)調書(
様式第9号)を契約管財課長に提出しなければならない。
(不動産の借受け)
第34条 財産管理者は、不動産を借り受けたときは、不動産借受調書(
様式第10号)を契約管財課長に提出しなければならない。
2 契約管財課長は、財産の借受けに関し、常にその状況を明らかにしておくため借受財産台帳(
様式第11号)を備えなければならない。
(用途廃止による引継ぎ等)
第35条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止したときは、市有財産引継書(
様式第12号)とともにこれを契約管財課長に引継がなければならない。ただし、第8条第3項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書により、用途廃止後引き続き財産管理者が当該財産を管理する場合は、市有財産用途廃止通知書(
様式第13号)により契約管財課長に通知しなければならない。
第3章 取得
(取得前の措置)
第36条 市有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について必要な調査を行い、権利の設定又は義務の負担があるときは、これを消滅させるなど必要な措置を講じなければならない。
(取得)
第37条 財産管理者は、市有財産を取得したときは、次に掲げる書類を添えて市有財産取得調書(
様式第14号)を契約管財課長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写
(2) 物件の明細書
(3) 決裁書類の写
(4) 関係図面
(登記又は登録)
第38条 財産管理者は、登記又は登録を要する市有財産を取得したときは、登記又は登録に必要な書類を添えて書面により契約管財課長に登記又は登録の依頼をすることができる。
2 契約管財課長は、前項の規定により依頼を受けたときは、速やかにその手続をなし、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。
(代金の支払)
第39条 取得した市有財産の代金は、登記又は登録を要する財産についてはその手続完了後、その他の財産については、受領した後に支払わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。
第4章 処分
(処分)
第40条 財産管理者は、その管理する市有財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、市有財産の種類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。
(1) 処分しようとする財産の財産台帳記載事項
(2) 処分しようとする理由
(3) 処分の予定価格及びその算定の基礎
(4) 契約の方法及び時期
(5) 代金の納付方法及び時期
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 用途指定の場合は、その理由及び用途並びに用途に供しなければならない期間
(8) その他参考となる事項
2 財産管理者は、前項の規定により市有財産を処分したときは、次に掲げる書類を添えて市有財産処分調書(
様式第15号)を契約管財課長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写
(2) 物件の明細書
(3) 決裁書類の写
(4) 関係図面
(売払代金等の納付)
第41条 普通財産を売り払い、又は交換したときは、当該財産の引渡し前又は所有権移転の登記前若しくは登録前に、その売払代金又は交換差金を納付させなければならない。
(延納の特約)
第42条 市長は、普通財産を譲渡する場合において、当該売払代金又は交換差金を一時に納入することが困難であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、確実な担保を徴し、かつ利息を付して5年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、延納期限を当該各号に掲げる期間以内とすることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体に譲渡する場合 10年
(2) 住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合 10年
(3) 分譲することを目的として取得し、造成し、又は建設した土地又は建物を譲渡する場合 20年
(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項の規定により公営住宅又はその共同施設(これらの敷地を含む。)を譲渡する場合 30年
2 前項の規定により延納の特約をする場合において、費用を要するときは、その費用は、譲渡を受ける者の負担とする。
3 第1項の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受ける者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(所有権移転のための費用の負担)
第43条 普通財産の交換、売払い及び譲与による所有権移転のために要する費用は、取得した者の負担とする。
(用途及び期間の指定条件付の譲渡等)
第44条 一定の用途に供される目的で普通財産を売り払い、又は譲与する場合において、市長が必要と認めるときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期間を指定しなければならない。
2 前項の場合において、市長の承認を受けないで指定された期日を経過しても、その用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内に用途を廃止したときは、その契約を解除するか、又は違約金を徴する旨の条件を付さなければならない。
第5章 雑則
(損害保険)
第45条 市有財産は、必要に応じ、火災その他の事故等が発生した場合の損害額を補てんするため、災害共済又は損害保険等に付さなければならない。
(市有財産評価委員会)
第46条 市有財産の取得価格、処分価格又は貸付料等の適正な価格を評定するため、島原市有財産評価委員会を置く。
2 島原市有財産評価委員会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
(雑則)
第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の島原市有財産規則(昭和41年島原市規則第8号)の規定によりなされた貸付け又は使用の許可(その他の行為)は、この規則による改正後の島原市有財産規則の規定によりなされた貸付け又は使用の許可(その他の行為)とみなす。
(島原市土地開発基金管理運用規則の一部改正)
第20条中「島原市有財産規則(昭和41年島原市規則第8号)」を「島原市有財産規則(平成23年島原市規則第9号)」に改める。
附 則(平成25年12月3日規則第34号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
市有財産区分種目表
区分 | 種目 | 種別 | 単位 | 摘要 |
土地 | 公用財産 | 敷地 | 平方メートル | |
公共用財産 | 敷地 | 平方メートル | |
| 公園 | 平方メートル | |
| 広場 | 平方メートル | |
普通財産 | 宅地 | 平方メートル | |
| 田 | 平方メートル | |
| 畑 | 平方メートル | |
| 山林 | 平方メートル | |
| 原野 | 平方メートル | |
| 池沼 | 平方メートル | |
| 墳墓地 | 平方メートル | |
| 雑種地 | 平方メートル | 他の種目に属しないもの |
立木竹 | 公用財産 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。ただし、苗圃にあるものを除く。 |
公共用財産 | | |
普通財産 | | |
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| 立木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの。 |
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| 竹 | 束 | |
建物 | 公用財産 | 事務所建 | 平方メートル | 庁舎、学校、図書館等の主な建物を包括する。 |
公共用財産 | | |
普通財産 | 住宅建 | 平方メートル | 住宅、宿舎等の主な建物を包括する。 |
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| 倉庫建 | 平方メートル | |
| 雑屋建 | 平方メートル | 小屋、物置、廊下、便所、上屋等他の種目に属しないものを包括する。 |
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工作物 | 公用財産 | | | 不動産に定置されたものでその不動産に一体となってその効果をまっとうさせるものを包括する。 |
公共用財産 | | |
普通財産 | | |
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| 門 | 個 | 木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。 |
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| 囲障 | メートル | さく、へい、垣、生垣等を包括する。 |
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| 水道 | 個 | 屋外に独立して設置された飲用、散水用等の各一式をもって1個とする。 |
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| 下水 | 個 | 溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。 |
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| 築庭 | 個 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし、1箇所をもって1個とする。 |
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| 池井 | 個 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。 |
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| 舗床 | 個 | 石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗、アスフアルト舗等の各1箇所をもって1個とする。 |
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| 貯そう | 個 | 水そう等を包括し、各その個数による。 |
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| 橋りょう | 個 | 桟橋、陸橋をも包括し、各その個数による。 |
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| 土留 | 個 | 石垣、さく等の1箇所をもって1個とする。 |
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| 岩壁 | メートル | |
| トンネル | メートル | |
| 望楼 | 個 | |
| 碑塔 | 個 | |
| 鉄塔 | 個 | 広告塔、警報塔等の各一式をもって1個とする。 |
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| かまど及び炉 | 個 | 火葬炉、焼却炉等の各一式をもって1個とする。 |
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| 起重機 | 個 | 一式をもって1個とする。 |
| 雑工作物 | 個 | 井戸屋形、掲示板、石炭置場、灰捨場、避雷針等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1個とする。 |
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| 照明装置 | 個 | 電灯、ガス灯等に関する設備の各一式をもって1個とする。 |
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| 舞台装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 |
| 暖房装置 | 個 | 暖炉、ガス暖炉等をも包括し、各一式をもって1個とする。 |
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| 冷房装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 |
| 通風装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 |
| 消火装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 |
| 火災予防装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 |
| 給排水装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 |
| ガス装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 |
| 衛生装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 |
| 通信装置 | 個 | 電話等に関する設備で、有線無線電話、送受信機、交換機等を包括し、各一式をもって1個とする。 |
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| 原動装置 | 個 | 発動装置、汽かん、ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。 |
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| 作業装置 | 個 | 除じん装置、噴霧装置、砕石装置等の各一式をもって1個とする。 |
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| 電気装置 | 個 | 電気炉、発電用蒸気かん、蒸気タービン、内熱機関、水車、配電盤(付属計器類を含む。)、電動機、変圧器、電気ボイラー等を包括する。 |
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| 工作機械装置 | 個 | 旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、木工機械等を包括する。 |
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| 動力装置 | 個 | 電動ポンプ等を包括する。 |
| ボイラ装置 | 個 | 蒸気かん、火炉等を包括し、一式をもって1個とする。 |
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| その他の装置 | 個 | 以上の装置に属しないもので、一式をもって1個とする。 |
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用益物件 | 公用財産 | 地上権 | 平方メートル | |
公共用財産 | 地役権 | 平方メートル | |
普通財産 | 鉱業権 | 平方メートル | |
| その他の用益物件 | 平方メートル | |
無体財産権 | 公用財産 | 特許権 | 件 | |
公共用財産 | 著作権 | 件 | |
普通財産 | 商標権 | 件 | |
| 実用新案権 | 件 | |
| その他の無体財産権 | 件 | |
有価証券 | 普通財産 | 株券 | 株 | |
| 社債券 | 口 | 特別の法令により法人の発行する債権及び社債等登録法の規定により登録された社債を含む。 |
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| 国債証券 | 口 | |
| 地方債証券 | 口 | |
| その他の有価証券 | 口 | |
出資による権利 | 普通財産 | 出資証券 | 口 | |
| 出資による権利 | 件 | |
不動産の信託の受益権 | 普通財産 | 信託の受益権 | 件 | |
様式第1号の1(第9条関係)
様式第1号の2(第9条関係)
様式第1号の3(第9条関係)
様式第1号の4(第9条関係)
様式第1号の5(第9条関係)
様式第1号の6(第9条関係)
様式第1号の7(第9条関係)
様式第2号(第16条関係)
様式第3号(第16条関係)
様式第4号(第19条関係)
様式第5号(第19条関係)
様式第6号(第25条関係)
様式第7号(第31条関係)
様式第8号(第32条関係)
様式第9号(第33条関係)
様式第10号(第34条関係)
様式第11号(第34条関係)
様式第12号(第35条関係)
様式第13号(第35条関係)
様式第14号(第37条関係)
様式第15号(第40条関係)