○島原市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成23年3月31日告示第15号
島原市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 市は、在宅の小児慢性特定疾病児童に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付するものとし、その給付については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「小児慢性特定疾病児童」とは、「小児慢性特定疾病対策総合支援事業の実施について」(平成27年5月28日雇児発0528第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)(以下「雇用均等・児童家庭局長通知」という。)に基づく事業の対象者をいう。
(対象となる用具)
第3条 給付の対象となる用具は、
別表に掲げるものとする。
(給付の対象者)
第4条 用具の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす在宅の小児慢性特定疾病児童とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならないこと。
(給付の申請)
第5条 給付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、島原市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(2) 給付を受けようとする用具の見積書
(3) 給付対象者の扶養義務者の前年分の所得税額又は当該年度分市町村民税額(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年分の所得税額又は前年度分の市町村民税額)を証する書類
(給付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該小児慢性特定疾病児童の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査し、速やかに島原市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付調査書(
様式第2号)を作成の上、用具の給付の要否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定したときは、当該申請者に対し、島原市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(
様式第3号。以下「決定通知書」という。)及び島原市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(
様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
3 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、当該申請者に対し、島原市小児慢性特定疾病児童日常生活用具不給付決定通知書(
様式第5号)を交付するものとする。
(給付の制限)
第7条 市長は、給付を行った用具(紫外線カットクリーム、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)及び人工鼻を除く。)と同じ種目の用具について同一の対象者から給付の申請があった場合に、
別表の種目欄に掲げる用具の区分に応じ、それぞれ同表の耐用年数欄に定める期間が経過していないときは、給付を行わない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 紫外線カットクリーム、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)及び人工鼻の給付は、給付対象者1人に対し当該年度につき1回を限度とする。
(用具の給付)
第8条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は、前項の規定により用具の給付を行う場合は、島原市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付委託通知書(
様式第6号)により業者に通知するものとする。
3 第6条の規定による用具の給付の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、給付券に記載された期限までに業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 受給者は、用具の給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「自己負担金」という。)を負担しなければならない。
(1) 用具の給付に要する費用が
別表の種目欄に掲げる用具の区分に応じ、それぞれ同表の基準額欄に定める額(以下「基準額」という。)を超える場合 当該超える額と雇用均等・児童家庭局長通知別添2(以下「徴収基準額表」という。)に基づき算定された額との合計額
(2) 用具の給付に要する費用が基準額を超えない場合 徴収基準額表に基づき算定された額
2 前項の規定にかかわらず、受給者は、用具の購入に要した費用が徴収基準額表に基づき算定された額に満たない場合は、当該費用の額を負担するものとする。
3 受給者は、用具の給付を受ける際に、業者に対し、自己負担金を支払うものとする。
(費用の請求)
第10条 業者は、受給者に用具の給付を行ったときは、用具の給付に要した費用から自己負担金を控除した額を市長に請求するものとする。この場合において、業者は、請求書に当該受給者から提出された給付券を添えて市長に提出するものとする。
(用具の管理)
第11条 受給者は、当該用具を給付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
3 受給者は、当該用具の維持及び修理に要する経費を負担しなければならない。
(給付台帳の整備)
第12条 市長は、用具の給付の状況を明確にするために、島原市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(
様式第7号)を整備するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第20号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日告示第169号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第139号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度予算に係る日常生活用具の給付から適用する。
附 則(平成29年6月30日告示第50号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度予算に係る日常生活用具の給付から適用する。
附 則(令和2年1月10日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度予算に係る日常生活用具の給付から適用する。
別表(第3条、第4条、第7条、第9条関係)
種目 | 性能 | 対象者 | 耐用年数 | 基準額 |
便器 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用することができるもの(手すりをつけることができる。) | 常時介助を要する者 | 8年 | 4,900円 |
特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者 | 5年 | 21,560円 |
特殊便器 | 足踏みペダルにより温水及び温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 上肢機能に障害のある者 | 8年 | 166,320円 |
特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者 | 8年 | 169,400円 |
歩行支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 下肢が不自由な者 | 8年 | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用することができるもの | 入浴に介助を要する者 | 8年 | 99,000円 |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用することができるもの | 自力で排尿できない者 | 5年 | 73,700円 |
体位変換器 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用することができるもの | 寝たきりの状態にある者 | 5年 | 16,500円 |
車椅子 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 下肢が不自由な者 | 5年 | 77,440円 |
頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 発作等により頻繁に転倒する者 | 3年 | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用することができるもの | 呼吸器機能に障害のある者 | 5年 | 62,040円 |
クールベスト | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 体温調節が著しく難しい者 | 1年 | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線を遮ることができるもの | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | ― | (年額) |
41,580円 |
ネブライザー(吸入器) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能に障害のある者 | 5年 | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 5年 | 173,250円 |
ストーマ装具(消化器系) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工肛門を造設した者 | ― | (年額) |
113,520円 |
ストーマ装具(尿路系) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工膀胱を造設した者 | ― | (年額) |
149,160円 |
人工鼻 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | ― | (年額) |
128,700円 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第12条関係)