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○社会福祉法人等による島原市営住宅の使用等に関する取扱要綱
平成23年4月1日告示第19号
社会福祉法人等による島原市営住宅の使用等に関する取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号。以下「省令」という。)、島原市営住宅条例(平成9年島原市条例第47号。以下「条例」という。)及び島原市営住宅条例施行規則(平成10年島原市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉法人等による島原市営住宅の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、要綱中に定めるもののほか、法、省令、条例及び規則の定めるところによる。
(使用許可の対象)
第3条 認知症対応型老人共同援助事業又は共同生活援助を行う事業(精神障害者又は知的障害者に対して行うもの)を実施するもの(ただし、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動法人及び介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業者(介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの)に限る。以下「運営主体」という。)で市営住宅の使用を希望するものは、市営住宅使用希望届(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は前項の届を受理したときは、条例第9条第3項の公開抽選に参加させることができる。
(使用許可の申請手続)
第4条 前条に掲げる運営主体については、規則第30条第1項の公営住宅使用許可申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運営主体の定款又は寄付行為
(2) 運営主体の役員名簿
(3) 入居者、世話人、介護職員及び運営主体間の支援、緊急連絡体制がわかる書類
(4) 入居者の所得を証明する書類
(5) 事業者指定書の写し(指定後速やかに)
(6) 前各号に掲げるもののほか、公営住宅使用許可の審査にあたり必要であるとして、市長が指示する書類
(継続許可申請)
第5条 条例第46条第2項の許可を受けた者で、許可期間満了後も引き続き当該住宅を使用しようとするものは、許可期間が満了する1か月前までに規則第30条第1項に規定する申請書類を市長に提出しなければならない。
(模様替えの承認申請)
第6条 運営主体が使用を許可された住宅において模様替えをしようとするときは、規則第24条の規定を準用して、市長の承認を受けなければならない。
(入居届)
第7条 運営主体は、使用を許可された住宅に許可申請書に添付の名簿登載者が入居した時は、速やかに入居届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、使用期間の満了による継続許可については、この限りではない。
(使用状況報告)
第8条 運営主体は、許可期間の満了する日までに、使用状況報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(提供対象住宅)
第9条 運営主体に提供する住戸は、耐火構造の住宅を対象とするものとする。
2 市長は、提供戸数について、市営住宅の管理に支障のない範囲で決定するものとする。
(提供する住戸の選定基準)
第10条 運営主体に提供する住戸の選定基準は、次のとおりとする。
(1) 住戸の提供は、1事業につき1住戸とする。ただし、当該事業による入居予定者が提供予定住戸の寝室数を超える場合などやむを得ないと市長が認めた場合は、この限りではない。
(2) 利用者の支援及び世話人のみが居住するための住戸は、原則として提供しない。
(使用料の算定)
第11条 条例第47条第1項に規定する使用料は、条例第17条を準用する。ただし、使用料の減免、年度途中での使用料の見直しは行わないものとする。
(駐車場の使用)
第12条 運営主体が使用する駐車場については、市管理の駐車場がある場合は、1区画を限度として市営住宅の管理に支障がない範囲で使用を認めるものとする。
2 前項の規定による許可においては、条例及び規則の規定を準用する。ただし、使用料の減免は行わない。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)



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