○島原市大規模小売店舗立地法運用手続要綱
平成23年7月19日告示第65号
島原市大規模小売店舗立地法運用手続要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の運用に関し、島原市における法の運用方針及び必要な事務手続について定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において用いる用語は、法、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号。以下「施行令」という。)、大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「施行規則」という。)において用いる用語の例による。
(事前相談)
第3条 市長は、法第5条第1項、法第6条第2項、法附則第5条第1項(法附則第5条第3項において準用する場合を含む。次条も同じ。)の規定による届出を行う者(以下「届出者」という。)から事前に相談があった場合は、その相談を受けるものとする。
2 市長は、前項の事前相談を行う場合、届出者に対し、届出の内容を確認するための資料を求めることができる。
(大規模小売店舗の新設等に関する届出)
第4条 法第5条第1項に規定する届出者が提出すべき届出書及び書類名並びに提出部数は、
別表のとおりとする。
(届出等の公告)
第5条 法第5条第3項(法第6条第3項、法第8条第8項及び法第9条第5項において準用する場合を含む。次条も同じ。)、法第6条第6項、法第8条第3項、法第8条第6項及び法第9条第3項の規定による公告は、島原市役所及び有明支所掲示場への掲示によるものとする。
(届出等の縦覧)
第6条 法第5条第3項、法第8条第3項及び法第8条第6項の規定による縦覧を行う場所は、島原市役所情報公開室及び島原市役所商工振興課内とする。
(軽微変更)
第7条 届出者は、法第6条第4項ただし書の規定による軽微な変更(以下「軽微変更」という。)を行う場合は、市長に対し軽微変更申出書を3部提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出書の内容を審査し、届出事項の内容が施行規則第8条の規定による軽微変更の事由に該当すると認め、又は認めないことと決定したときは、その旨を書面により届出者に通知するものとする。
(取下げ)
第8条 届出者は、法第5条第1項、法第6条第1項、法第6条第2項、法第6条第5項、法第8条第7項、法第9条第4項、法第11条第3項又は法附則第5条第1項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出を取下げる場合は、市長に対し取下げ書を3部提出しなければならない。
(説明会の開催回数の指定)
第9条 市長は、施行規則第11条第1項ただし書の規定により法第7条第1項で規定する説明会(以下「説明会」という。)を複数回開催する必要があると認める場合は、届出者に書面により説明会の回数を指定するものとする。
(掲示による説明会)
第10条 届出者は、施行規則第11条第2項の規定により説明会を掲示により行おうとする場合は、市長に対し掲示による説明会申出書を3部提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出書の内容を審査し、説明会を掲示により行うことを認め、又は認めないことを決定したときは、その旨を書面により届出者に通知するものとする。
(説明会の開催公告及び周知)
第11条 法第7条第2項に規定する説明会の開催の公告は、次の各号の方法により行うものとする。
(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載又は折り込み広告
(2) その他市長が必要と認める方法
(説明会開催不能の措置)
第12条 届出者は、施行規則第13条第1項の規定により、法第7条第2項の規定による公告をした後に説明会を開催する事ができない場合は、市長に対し説明会開催不能申出書を3部提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出書の内容を審査し、施行規則第13条第1項の事由に該当すると認め、又は認めないことを決定したときは、その旨を書面により届出者に通知するものとする。
3 法第7条第4項の規定による周知は、島原市内において行うものとし、次の各号の方法により行うものとする。
(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載又は折込広告
(2) その他市長が必要と認める方法
4 届出者は、出店地から半径1キロメートル以内に他の市が含まれる場合は、その区域も含め前項の規定による周知を行うものとする。
(説明会等実施状況報告)
第13条 届出者は、法第7条第1項の規定による説明会を開催した場合(施行規則第11条第2項の規定による掲示及び法第7条第4項の規定による周知を行った場合を含む。)、市長に対し速やかに説明会等実施状況報告書を3部提出しなければならない。
(意見書の提出)
第14条 法第8条第2項に規定する住民等の意見は意見書によるものとし、市役所へ郵送又は市長が適当と認める方法により提出しなければならない。
(意見書の公告及び縦覧)
第15条 市長は、前条の規定により提出された意見書のうち、個人情報の保持又は公序良俗に反すると認められるものについては、その全部又は一部について法第8条第3項の規定による公告及び縦覧を行わないものとすることができる。
(市の意見がない場合の通知)
第16条 市長は、法第8条第4項に規定する意見がない場合は、届出者に対してその旨を書面により通知するものとする。
(市の意見に対する添付書類の事項のみの変更)
第17条 届出者は、法第8条第4項の規定による市の意見に対し、施行規則第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとする場合は、法第8条第7項の規定による届出を行うものとする。
(市の意見に対し変更しない旨の通知)
第18条 届出者は、法第8条第4項の規定による市の意見に対し法第8条第7項に規定する変更しない旨の通知を行う場合は、市長に対し届出事項を変更しない旨の通知書を2部提出しなければならない。
(勧告)
第19条 市長は、法第9条第1項の規定による勧告をする場合は、届出者に対して書面により勧告を行うものとする。
(勧告に対し変更しない旨の通知)
第20条 前条の勧告を受けた届出者が届出事項を変更しない場合は、市長に対し届出事項を変更しない旨の通知書を2部提出しなければならない。
(公表)
第21条 市長は、前条に規定する届出者が、勧告に従わなかった場合はその旨を、当該届出者に対して通知するものとする。
2 前項の公表は、島原市役所及び有明支所掲示場に掲示するほか、市長が適当と認める方法によるものとする。
(様式)
第22条 この要綱に基づく次の書面の様式は、別に定める。
(1) 第7条第1項の規定による軽微変更申出書(第1号様式)
(2) 第8条の規定による取下げ書(第2号様式)
(3) 第10条第1項の規定による掲示による説明会申出書(第3号様式)
(4) 第12条第1項の規定による説明会開催不能申出書(第4号様式)
(5) 第13条の規定による説明会等実施状況報告書(第5号様式)
(6) 第14条第2項の規定による意見書(住民等)(第6号様式)
(7) 第18条の規定による届出事項を変更しない旨の通知書(市意見)(第7号様式)
(8) 第20条の規定による届出事項を変更しない旨の通知書(市勧告)(第8号様式)
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の事業から適用する。
附 則(平成25年12月3日告示第89号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の事業から適用する。
別表(第4条関係)
届出書及び書類名 | 規定条項 | 提出部数 |
新設届出書 | 第5条第1項 | 12部 |
大規模小売店舗の新設における新設する日若しくは店舗面積の合計又は施設の配置若しくは運営方法の変更届出書 | 第6条第2項 | 12部 |
市長の意見を踏まえた変更届出書 | 第8条第7項 | 12部 |
市長の勧告を踏まえた変更届書 | 第9条第4項 | 12部 |
上記の添付書類 | 第5条第2項(第6条第3項、第8条第8項、第9条第5項において準用する場合を含む。) | 12部 |
既存店舗の変更届書 | 附則第5条第1項 | 12部 |
大規模店舗の新設における名称若しくは所在地又は代表者の変更届出書 | 第6条第1項 | 7部 |
廃止届出書 | 第6条第5項 | 3部 |
市長の意見に対し変更しない旨の通知 | 第8条第7項 | 3部 |
承継届出書 | 第11条第3項 | 3部 |
様式(省略)