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○島原市観光振興事業補助金交付要綱
平成23年9月1日告示第76号
島原市観光振興事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の観光事業の振興を図るため、予算の範囲内において観光推進事業のうち特に必要と認める事業(以下「補助事業」という。)を行う者に対し観光振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及びその補助金額等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、島原市観光振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第4条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、島原市観光振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(変更等の承認)
第5条 前条の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付決定後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、すみやかに島原市観光振興事業補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了していないとき又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、島原市観光振興事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後すみやかに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 支払明細書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原市観光振興事業補助金交付確定通知書(様式第5号)を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市観光振興事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第4条の規定による交付決定後補助金を概算払により交付することができる。この場合において交付決定者は、前項の補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第9条 交付決定者は、補助金の収入及び補助事業の支出を記載した帳簿を整理し交付決定した日が属する会計年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第10条 市長は、補助金の適正を期するため必要があると認めたときは、交付決定者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(補助金の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が実施した事業が交付決定の内容に反したと認められる場合には、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成26年4月1日告示第65号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成28年9月26日告示第151号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の島原市観光振興事業補助金交付要綱第4条第1項の規定により交付決定を行った補助事業に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の島原市観光振興事業補助金交付要綱第4条第1項の規定により交付決定を行った補助事業に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年5月14日告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の島原市観光振興事業補助金交付要綱第4条第1項の規定により交付決定を行った補助事業に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年10月1日告示第133号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)

事業の種類

事業の内容

補助金額

交付先

(補助金名)

観光客誘致事業等補助金

観光客誘致及び観光案内所に係る経費

市長が認める額

株式会社島原観光ビューロー

島原観光ボランティアガイド運営費補助金

島原観光ボランティアガイドの運営費

市長が認める額

島原観光ボランティアガイドの会

観光イベント等開催補助金


市長が認める観光イベント等の開催に係る経費

市長が認める額


観光イベント等を開催する団体


島原市スポーツキャンプ等誘致補助金

島原市スポーツキャンプ等誘致実行委員会運営費

市長が認める額

島原市スポーツキャンプ等誘致実行委員会

武家屋敷まち並み保存協力者補助金

武家屋敷保勝会駐車場料補助

市長が認める額

武家屋敷保勝会

島原めぐり事業補助金

周遊型観光の推進に係る経費

市長が認める額

株式会社島原観光ビューロー

島原城築城400年記念事業実行委員会補助金

島原城築城400年記念事業実行委員会運営費

市長が認める額

島原城築城400年記念事業実行委員会

観光客誘客コンテンツ造成導入事業補助金

観光客誘客コンテンツ造成導入に係る経費

市長が認める額

株式会社島原観光ビューロー

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)



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