○島原市企業立地の促進及び雇用の創出に関する条例
平成24年4月1日条例第5号
島原市企業立地の促進及び雇用の創出に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地及び地場企業の拡大を促進するため、必要な奨励措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用の創出を図り、もって本市経済の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 製造業、自然科学研究所、機械修理業、情報サービス業、宿泊業、技術サービス業、物流関連業その他市長が特に本市の産業の振興及び雇用の創出に資すると認める業種の事業を営む者をいう。
(2) 事業所 事業者がその事業の用に直接供する工場及び施設等をいう。
(3) 設置 事業所を建設し、購入し、又は借り上げることをいう。
(4) 新設 市内に事業所を有しない者が、新たに市内において事業所を設置すること又は既に市内に事業所を有する者が、当該事業と異なる業種の事業所を新たに市内において設置することをいう。
(5) 増設 既に市内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で、市内に同一業種の事業所を設置することをいう。
(6) 移設 既に市内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で、既存の事業所を廃止し、新たに市内において事業所を設置することをいう。
(7) 改修 市内の事業所の機能を向上させる目的で、償却資産取得等の設備投資又は補修及び修繕等を行い、施設の充実を図ることをいう。
(8) 投下固定資産額 事業者が、新設、増設又は移設に伴い、その事業の用に直接供するために、土地、家屋及び償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定される固定資産をいう。)の取得に要した費用並びに当該事業所の改修に要した工事及び設備投資の額をいう。ただし、他の補助制度で助成を受けた額を除く。
(9) 正規雇用者 期間の定めがない常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(10) 短時間雇用者 短時間労働者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上である者をいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、事業所の設置を行う者で適当と認めるものに対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。
(1) 立地奨励金
(2) 施設整備奨励金
(3) 土地家屋賃借奨励金
(4) 雇用奨励金
2 市長は、必要と認める場合は、事業所の設置を行う者に対し、土地のあっ旋や便宜の供与等を行うことができる。
(奨励金の額等)
第4条 前条第1項各号に規定する奨励金の額等は、
別表に定めるとおりとする。
2 奨励金を計算するにあたり、奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(指定の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、次に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を備えるものとして、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。
(1) 事業所の新設の場合は、投下固定資産額が2,500万円以上であり、かつ事業所の新設に伴う新規雇用者の数が5人以上であること。
(2) 事業所の増設、移設の場合は、投下固定資産額が1,000万円以上であり、かつ事業所の増設、移設に伴い増加する新規雇用者の数が1人以上であること。
(3) 事業所の改修の場合は、投下固定資産額が2,500万円以上であり、かつ事業所の改修に伴い増加する新規雇用者の数が5人以上であること。
2 指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(指定)
第6条 市長は、前条の規定により事業者からの申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は指定を行うものとする。ただし、次の各号に該当する者は指定を行わない。
(1) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害発生のおそれがある者
(2) 市税、法人税、消費税及び地方消費税に滞納がある者
(3) 経営状況が著しく悪く、第1条の目的を達成することが困難であると認められる者
(4) その他市長が奨励金を交付することが適当でないと認める者
(審議会の設置)
第7条 事業者の指定にあたり、円滑な施行に資するため、島原市企業立地促進雇用創出審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、前条の指定に関する必要な事項を審議する。
3 審議会の委員の定数は、10人以内とする。
4 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定の取消し)
第8条 市長は、第6条の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 事業を開始した日から5年以内に、指定要件を満たさなくなったとき。
(2) 指定の日から1年以内に事業所の設置に係る工事に着手しないとき。
(3) 事業所を事業の目的に使用せず、又は他の用途に使用したとき。
(4) 事業を開始した日から5年以内に、事業を廃止若しくは休止したとき、又はその状況にあると認められるとき。
(5) 虚偽の申請又はその他不正の行為により指定を受けたとき。
(6) その他市長が特に取消しの必要があると認めたとき。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により指定を取り消した場合において、第3条第1項各号に規定する奨励金を既に交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(地位の承継)
第10条 指定事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、それぞれ当該各号に掲げる者は、当該事業が継続されるときに限り、市長の承認を得て指定事業者の地位を承継することができる。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併又は分割した場合 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業を承継した法人
(3) 事業を譲渡した場合 その譲受人
(報告及び調査)
第11条 市長は、指定事業者に対し、必要な事項の報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 指定事業者は、事業を開始した日から5年間は、毎年、事業活動に関する報告を行わなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 奨励措置による奨励金の交付を受けた者は、奨励金の交付を受けた日から10年を経過する日までの間において、投下固定資産額の対象となる土地、家屋若しくは償却資産を、譲渡し、交換し、若しくは貸し付けようとするとき又は事業の譲渡を行うときは、市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(施行日前になされた事業所の新設等に係る特例措置)
2 第5条の規定にかかわらず、平成23年4月1日以後に事業を開始した事業者で、この条例の施行の日から平成24年9月30日までの期間に同条に規定する申請を行った事業者に限り、指定事業者とすることができる。この場合において、当該指定事業者に対する奨励措置は、指定を受けた日からその日の属する年度の翌々年度分までの奨励金について適用する。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
別表第1の表に
「 |
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| 島原市企業立地促進雇用創出審議会委員 | 日額 | 5,600 |
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|
| 」 |
を加える。
別表(第4条関係)
奨励金の種類 | 奨励金の額等 |
立地奨励金 | 1 奨励金の額 事業所を新設、増設又は移設するにあたり取得した土地、家屋又は償却資産に係る固定資産税(都市計画税を除く。)に相当する額以内とする。ただし、税の免除又は不均一課税の適用を受けている場合は、実際に納付した固定資産税に相当する額以内とする。 2 交付対象期間 補助対象となる固定資産の取得が全て完了した日以後、初めて当該固定資産税が課される年度から3年間 3 支給時期 年度毎に、当該固定資産税の納付が確認された後交付する。 |
施設整備奨励金 | 1 奨励金の額 事業所の新設、増設、移設又は改修に係る投下固定資産額(土地の取得に係る費用を除く。)に、新規雇用者の人数に応じた次に掲げる各補助率を乗じた額以内とする。 (1) 1~10人 5パーセント (2) 11~20人 6パーセント (3) 21~30人 7パーセント (4) 31~40人 8パーセント (5) 41~50人 9パーセント (6) 51人以上 10パーセント 2 支給時期 事業を開始した日以後、奨励金の対象となる投下固定資産額の支払いを確認した後交付する。 3 奨励金の限度額 1億円(改修の場合2,000万円) |
土地家屋賃借奨励金 | 1 奨励金の額 事業所の新設、増設又は移設に係る土地及び家屋の賃借料に25パーセントを乗じた額以内とする。 2 交付対象期間 事業を開始した日以後3年間 3 支給時期 1年毎に、賃借料の支払いを確認した後交付する。 4 奨励金の限度額 1年間につき1,000万円 |
雇用奨励金 | 1 奨励金の額 事業所の新設、増設、移設又は改修に伴う、市内に住所を有する新規の正規雇用者の人数に50万円を乗じた額を交付する。ただし、新規の短時間雇用者の場合は25万円を乗じた額とする。 2 支給時期 1年毎に、給与等の支払いを確認した後交付する。 3 奨励金の限度額 5,000万円 |