○島原市暴力団排除条例
平成24年6月28日条例第10号
島原市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びその行為により市民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。
(4) 関係団体等 法第32条の3第1項の規定により都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の地域住民及び職域による暴力団排除活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、国、県、市、市民及び事業者、関係団体等による相互の連携及び協力の下に推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市民及び事業者の安全確保のために、関係行政機関等及び関係団体等に対し、速やかに当該情報を提供するものとする。当該情報に個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)が含まれるときも、同様とする。
(市民及び事業者の役割)
第5条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市及び関係団体等が実施する暴力団の排除に関する施策及び活動に協力するよう努めるものとする。
2 市民及び事業者は、暴力団員による不当な要求行為を受けた場合には、市、関係行政機関等及び関係団体等の協力を得て、その排除に努めるものとする。
3 市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び警察署その他の関係行政機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(暴力団との関係の遮断)
第6条 市民は、暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、暴力団との一切の関係を断ち、暴力団を利することのないよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第7条 市は、関係行政機関等、市民、事業者及び関係団体等と連携し、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。
(市民及び事業者に対する支援等)
第8条 市は、市民及び事業者が相互の連携協力を図って暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民及び事業者が、暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(市への不当な要求行為に対する措置)
第9条 市は、職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、暴力団員による不当な要求行為に対する対応方針等の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
(公共工事等における措置)
第10条 市は、公共工事その他の市の事務若しくは事業(以下「公共工事等」という。)の実施又は給付金(補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)の交付において、暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の公共工事等に係る契約(当該契約の下請け等に係る契約を含む。)からの除外、給付金の交付の相手方からの除外その他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の使用における制限)
第11条 市長及び教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が指定する者をいう。)は、市が設置した公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該使用を許可せず、又は当該使用の許可を取り消すことができる。
(少年に対する教育等)
第12条 市は、市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)において、児童、生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 少年(少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する20歳に満たない者をいう。以下同じ。)の育成に携わる者は、少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(利益の供与の禁止)
第13条 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。