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○島原市企業立地の促進及び雇用の創出に関する条例施行規則
平成24年4月1日規則第5号
島原市企業立地の促進及び雇用の創出に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市企業立地の促進及び雇用の創出に関する条例(平成24年島原市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業者の業種)
第2条 条例第2条第1号に規定する事業者の業種は、別表に定めるところによる。
(雇用者)
第3条 新規雇用者が、雇用期間中に退職した場合は、速やかに新たな雇用者を補充すれば、引き続き雇用しているものとみなす。
2 新規雇用者の人数は、島原市内の事業所における新設、増設、移設又は改修(以下「新設等」という。)を実施する前からの既存の雇用者数に対する増加雇用者数とする。
(投下固定資産の適用時期)
第4条 条例第2条第8号に規定する「土地、家屋及び償却資産」及び「改修に要した工事及び設備投資」は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後に行った取得又は工事とする。
(1) 土地 事業を開始した日の2年前にあたる日
(2) 家屋及び償却資産 事業を開始した日の1年前にあたる日
(3) 改修 事業を開始した日の1年前にあたる日
2 前項各号に定める日は、市長が特に認めたときは延長することができる。
(施設整備奨励金の支給)
第5条 条例第4条別表に規定する施設整備奨励金の支給は、事業所の新設等につき、1回とする。
2 条例第4条別表に規定する施設整備奨励金の補助率は、交付申請日における新規雇用者の人数により決定する。
(雇用奨励金の支給対象者)
第6条 条例第4条別表に規定する雇用奨励金については、新規雇用者(奨励金の交付申請日の6ヵ月前から申請時点において、引き続き本市に居住しているものに限る。)1人につき1回とする。
2 雇用形態の異なる新たな雇用者を補充した場合の奨励金の額は、退職者又は新たな雇用者の雇用実態を考慮し支給するものとする。
(指定の申請)
第7条 条例第5条第2項の規定により指定の申請をしようとする事業者は、あらかじめ指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号
(2) その他市長が必要と認める書類
(指定書の交付)
第8条 市長は、条例第6条の規定により指定を行ったときは、当該事業者に対し、指定書(様式第3号)を交付するものとする。
(工事完了報告)
第9条 条例第6条の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該事業所の新設等に係る工事等の完了後、速やかに工事完了報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(指定申請事項変更の承認)
第10条 指定事業者は、第8条の指定書の交付後に、第7条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、指定事項変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の指定事項変更申請書を受理した場合は、これを審査し、指定事項の変更を承認したときは、指定事項変更承認通知書(様式第6号)により、当該指定事業者に対し通知するものとする。
(指定取消しの通知)
第11条 市長は、条例第8条に掲げる事由が生じて指定を取り消した場合は、指定取消通知書(様式第7号)により、当該指定事業者に対し通知するものとする。
(奨励金の交付決定)
第12条 条例第3条第1項各号に規定する奨励金の交付を申請しようとする指定事業者は、奨励金交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の奨励金交付申請書を受理した場合は、これを審査し、交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(様式第9号)により、交付申請者に対し通知するものとする。
(奨励金の交付請求)
第13条 前条の交付決定を受けた指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の返還命令)
第14条 市長は、条例第9条の規定により奨励金の返還を命ずる場合は、奨励金返還命令書(様式第11号)により行うものとする。
(事業所の休廃止に係る届出)
第15条 指定事業者は、事業所を休止又は廃止したときは、直ちに事業所休(廃)止届書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
(地位の承継に係る承認)
第16条 条例第10条の規定により指定事業者の地位を承継しようとする事業者は、指定事業者地位承継承認申請書(様式第13号)により市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の指定事業者地位承継承認申請書を受理した場合は、これを審査し、地位の承継を承認したときは、指定事業者地位承継承認通知書(様式第14号)により、当該指定事業者に対し通知するものとする。
(報告事項)
第17条 条例第11条第2項の規定の報告は、次に掲げる書類で行う。
(1) 事業概要報告書
(2) 決算書(勘定科目明細を含む。)及び確定申告書の写し
(3) 市税、法人税、消費税及び地方消費税に滞納がないことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項による報告は、事業を開始した日が属する年度以後、毎年度決算期終了後遅滞なく、市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず必要に応じて事業の状況の報告を求めることができる。
(財産処分に係る承認)
第18条 条例第12条の規定により土地、家屋若しくは償却資産を、譲渡し、交換し、若しくは貸し付けようとする事業者又は事業の譲渡を行おうとする事業者は、財産処分承認申請書(様式第15号)により市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の財産処分承認申請書を受理したときは、これを審査し、財産処分を承認したときは、財産処分承認通知書(様式第16号)により、当該指定事業者に対し通知するものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 この規則の施行の日前に事業を開始した場合における事業者の指定については、平成23年4月1日以後に事業を開始し、この規則の施行の日から平成24年9月30日までの期間に、第7条に規定する指定の申請を行った事業者に限る。
別表(第2条関係)

製造業

畜産食料品製造業

水産食料品製造業

野菜缶詰等製造業

調味料製造業

糖類製造業

精穀・製粉業

パン・菓子製造業

動植物油脂製造業

その他の食料品製造業

清涼飲料製造業

酒類製造業

茶・コーヒー製造業

製氷業

たばこ製造業

飼料・有機質肥料製造業

製糸業、紡績業、化学繊維等製造業

織物業

ニット生地製造業

染色整理業

綱・網・レース等製造業

外衣・シャツ製造業

下着類製造業

和装製品・その他の衣服等製造業

その他の繊維製品製造業

製材業,木製品製造業

造作材・合板等材料製造業

木製容器製造業(竹、とうを含む)

その他の木製品製造業

家具製造業

宗教用具製造業

建具製造業

その他の家具・装備品製造業

パルプ製造業

紙製造業

加工紙製造業

紙製品製造業

紙製容器製造業

その他のパルプ等製造業

印刷業

製版業

製本業、印刷物加工業

印刷関連サービス業

化学肥料製造業

無機化学工業製品製造業

有機化学工業製品製造業

油脂加工製品・石けん・塗料等製造業

医薬品製造業

化粧品・歯磨等化粧用調整品製造業

その他の化学工業

石油精製業

潤滑油・グリース製造業

コークス製造業

舗装材料製造業

その他の石油製品・石炭製品製造業

プラスチック板・棒・管等製造業

プラスチックフィルム等製造業

工業用プラスチック製品製造業

発泡・強化プラスチック製品製造業

プラスチック成形材料製造業

その他のプラスチック製品製造業

タイヤ・チューブ製造業

ゴム製・プラスチック製履物等製造業

ゴムベルト・ゴムホース等製造業

その他のゴム製品製造業

なめし革製造業

工業用革製品製造業(手袋を除く)

革製履物用材料・同附属品製造業

革製履物製造業

革製手袋製造業

かばん製造業

袋物製造業

毛皮製造業

その他のなめし革製品製造業

ガラス・同製品製造業

セメント・同製品製造業

建設用粘土製品製造業

陶磁器・同関連製品製造業

耐火物製造業

炭素・黒鉛製品製造業

研磨材・同製品製造業

骨材・石工品等製造業

その他の窯業・土石製品製造業

製鉄業

製鋼・製鋼圧延業

製鋼を行わない鋼材製造業

表面処理鋼材製造業

鉄素形材製造業

その他の鉄鋼業

非鉄金属第1次製錬・精製業

非鉄金属第2次製錬・精製業

非鉄金属・同合金圧延業

電線・ケーブル製造業

非鉄金属素形材製造業

その他の非鉄金属製造業

めっき板等製品製造業

洋食器・刃物・手道具・金物類製造業

暖房装置・配管工事用附属品製造業

建設用・建築用金属製品製造業

金属素形材製品製造業

金属被覆・彫刻業、熱処理業

金属線製品製造業(ねじ類を除く)

ボルト・ナット・リベット等製造業

その他の金属製品製造業

ボイラ・原動機製造業

ポンプ・圧縮機器製造業

一般産業用機械・装置製造業

その他のはん用機械・同部分品製造業

農業用機械製造業

建設機械・鉱山機械製造業

繊維機械製造業

生活関連産業用機械製造業

基礎素材産業用機械製造業

金属加工機械製造業

半導体等製造装置製造業

その他の生産用機械・同部分品製造業

事務用機械器具製造業

サービス用・娯楽用機械器具製造業

計量器・測定器・分析機器等製造業

医療用機械器具・医療用品製造業

光学機械器具・レンズ製造業

武器製造業

電子デバイス製造業

電子部品製造業

記録メディア製造業

電子回路製造業

ユニット部品製造業

その他の電子部品・デバイス等製造業

発電用・送電用等電気機械器具製造業

産業用電気機械器具製造業

民生用電気機械器具製造業

電球・電気照明器具製造業

電池製造業

電子応用装置製造業

電気計測器製造業

その他の電気機械器具製造業

通信機械器具・同関連機械器具製造業

映像・音響機械器具製造業

電子計算機・同附属装置製造業

自動車・同附属品製造業

鉄道車両・同部分品製造業

船舶製造・修理業、舶用機関製造業

航空機・同附属品製造業

産業用運搬車両・同部分品等製造業

その他の輸送用機械器具製造業

貴金属・宝石製品製造業

装身具・装飾品等製造業

時計・同部分品製造業

楽器製造業

がん具・運動用具製造業

ペン・鉛筆等事務用品製造業

漆器製造業

畳等生活雑貨製品製造業

他に分類されない製造業

電気業

ガス業

自然科学研究所

自然科学研究所

機械修理業

機械修理業(電気機械器具を除く)

電気機械器具修理業

情報サービス業

ソフトウェア業

情報処理・提供サービス業

コールセンター業

宿泊業

旅館,ホテル

技術サービス業

機械設計業

その他の技術サービス業

物流関連業

一般貨物自動車運送業

特定貨物自動車運送業

貨物軽自動車運送業

集配利用運送業

その他の道路貨物運送業

倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)

冷蔵倉庫業

こん包業

様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)


様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第16条関係)
様式第14号(第16条関係)
様式第15号(第18条関係)
様式第16号(第18条関係)



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