○島原市企業立地促進雇用創出審議会規則
平成24年4月1日規則第6号
島原市企業立地促進雇用創出審議会規則
(趣旨)
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 審議会の会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第4条 審議会の審議事項は、次の各号に規定する事項とする。
(1) 申請者の事業内容、業務形態及び経営状況に関すること。
(2) 事業計画の内容及び妥当性に関すること。
(3) その他申請者が奨励金の支給を受ける事業者として適当か判断するために必要な事項
(意見の聴取)
第5条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の結果報告)
第6条 会長は、審議会の会議が終了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月3日規則第32号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。