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○島原市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規則で定める規模及び区域を定める規則
平成24年4月1日規則第12号
島原市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規則で定める規模及び区域を定める規則
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づく規則で定める規模は、100平方メートルとし、区域は、島原市の都市計画の全域とする。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
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