○島原市公共基準点管理保全要綱
平成24年3月30日告示第27号
島原市公共基準点管理保全要綱
島原市公共基準点管理保全要綱(平成19年告示第48号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき島原市(以下「市」という。)が管理する街区基準点及び国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき設置した地籍図根点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全に万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるものをいう。
(1) 街区基準点とは、国土調査法第2条第1項第1号の規定により実施された都市再生街区基本調査に基づいて国土地理院が設置し、市が移管を受けた街区三角点、街区多角点及び補助点をいう。
(2) 地籍図根点とは、国土調査法第2条第1項第3号に規定する地籍調査に基づいて市が設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点及び細部図根点をいう。
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全に関する事務は、総務部契約管財課において所管する。
(公共基準点の使用手続)
第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(
様式第1号)により市長へ申請し、公共基準点使用承認書(
様式第2号)の使用承認を受けるものとする。また、使用後には公共基準点使用報告書(
様式第3号)により使用結果を報告するものとする。
2 前項の使用承認申請に当たり、土地家屋調査士会及び公益社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会等(以下「土地家屋調査士会等」という。)は、所属する土地家屋調査士等による公共基準点の使用について包括的な使用承認申請を市長に行うことができる。この場合において、土地家屋調査士会等は公共基準点使用に係る包括承認申請書(
様式第4号)により申請することとし、公共基準点使用包括承認書(
様式第5号)により使用承認を受けるものとする。また、使用後には、使用した土地家屋調査士ごとに公共基準点使用報告書(包括承認用)(
様式第6号)により使用結果を報告するものとする。
3 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書又は、公共基準点使用包括承認書(写)を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
(工事施工の届出)
第5条 公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、当該工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(
様式第7号)を市長(市所管の工事にあっては契約管財課長)に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。
2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼすと判断される工事等
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図、断面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図、又は市長の指示する測量資料(精度の保全方法及び距離等の計測データ)
(3) 写真(公共基準点全引照点の遠景及び近景写真)
4 工事施工者は、施工前と施工後に当該公共基準点の測量を行い、公共基準点の効用に支障をきたしていないかを島原市公共基準点復元復旧等測量作業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき精度確認を行い、速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(
様式第8号)を市長(市所管の工事にあっては契約管財課長)に提出しなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) しゅん工写真(検査状況写真、公共基準点並びに全引照点の遠景及び近景写真)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図、又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は市との協議後、公共基準点復旧承認申請書(
様式第9号)により市長(市所管の工事にあっては契約管財課長)に申請し、公共基準点復旧承認書(
様式第10号)により復旧の承認を受けなければならない。
(一時撤去及び移転)
第6条 工事施工者(市所管の工事及び土地所有者等の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(
様式第11号)により市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(
様式第12号)によりその承認を受けなければならない。
2 市所管の工事にあっては、「公共基準点(一時撤去・移転)協議書」(
様式第13号)を契約管財課に提出して協議を行い、「公共基準点(一時撤去・移転)回答書」(
様式第14号)によりその回答を得なければならない。
3 第1項の規定による申請又は前項の規定による協議を行う場合は、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図及び断面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点、全引照点の遠景及び近景写真)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、「公共基準点(一時撤去・移転)請求書」(
様式第15号)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転したこと等により、その効用に支障を生じた場合は、原則として工事施工者が当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、必要に応じて測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、市と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外のもの(以下「事故原因者」という。)、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合は、前2項を適用する。
(機能回復の施工者)
第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は市で行う。
2 実施要領による移転法により機能回復を図る場合は、工事施工者と市との協議のうえ施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第9条 設置位置及び施工方法については、復旧前に市と協議しなければならない。
2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は市と協議しなければならない。
3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況及び検査状況を明らかにする写真を撮影しておかなければならない。
4 工事施工者又は事故原因者が、第6条及び第7条に定める工事及び故意過失により公共基準点を移動及び破損滅失した場合は、実施要領に基づき公共基準点の機能を回復し、速やかに公共基準点設置工事しゅん工報告書(
様式第16号)を前項の写真とともに市長(市所管の工事にあっては契約管財課長)に提出しなければならない。
(費用の負担)
第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点のとりこわし費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は、
別表のとおりとする。
(その他)
第11条 この要綱により難い場合又はこの要綱に定めのない事項についての取扱いは、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日告示第97号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 設置費用 | 測量費用 |
工事施工者 | ○ | ○ |
事故原因者 | ○ | ○ |
土地所有者等 | × | × |
注1 「事故原因者」とは、第7条第3項の者をいう。
2 ○印の該当者が、費用を負担する。
3 ×印は、島原市が費用を負担する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第5条関係)
様式第10号(第5条関係)
様式第11号(第6条関係)
様式第12号(第6条関係)
様式第13号(第6条関係)
様式第14号(第6条関係)
様式第15号(第6条関係)
様式第16号(第9条関係)