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○島原市鉄道駅周辺緊急環境整備事業費補助金交付要綱
平成24年6月6日告示第52号
島原市鉄道駅周辺緊急環境整備事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、鉄道駅の魅力アップ及び利便性向上を図ることを目的として、島原鉄道株式会社(以下「鉄道事業者」という。)が行う鉄道駅及び鉄道駅周辺(以下「鉄道駅周辺等」という。)の環境整備事業に要する経費について、予算の範囲内において、鉄道事業者に対し、島原市鉄道駅周辺緊急環境整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、次に掲げる鉄道駅周辺等の環境整備に要する工事費(設計委託費を含む。)とする。
(1) 階段のスロープ化等の段差解消
(2) トイレのバリアフリー化
(3) その他利便性向上に資する環境整備
(補助金額等)
第3条 補助金額は、補助対象経費から長崎県鉄道駅周辺緊急環境整備事業費補助金実施要綱(22新交第70号)に基づいて支給される補助金額を控除した額に、2分の1の補助率を乗じて得た額とする。
2 前項により算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請書)
第4条 鉄道事業者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、島原市鉄道駅周辺緊急環境整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号
(2) 収支予算書(様式第3号
(3) 事業内容が分かる書類(位置図、現況写真、平面図、工程表など)
2 鉄道事業者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に前条の補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、規則第5条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、島原市鉄道駅周辺緊急環境整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者に通知する。
(状況報告)
第6条 交付決定の通知を受領した鉄道事業者は、島原市鉄道駅周辺緊急環境整備事業実施状況報告書(様式第5号)により、補助金の交付決定日の属する年度の12月末日現在の状況を、その翌年の1月末までに市長に報告しなければならない。
(計画変更の承認)
第7条 鉄道事業者は、規則第11条第2項の規定により変更の承認を受けようとするときは、島原市鉄道駅周辺緊急環境整備事業計画変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 鉄道事業者は、事業が完了したときは、規則第13条第1項の規定により、島原市鉄道駅周辺緊急環境整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添付し、補助事業の完了した日から起算して30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号
(2) 収支精算書(様式第3号
(3) 工事請負契約書及び工事完成検査調書(写し)
(4) 工事完成写真
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした鉄道事業者は、前項の実績報告書を提出する場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、この金額を補助金等の額から減額して市長に報告しなければならない。
3 補助金の交付の申請をした鉄道事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、この金額(減額して申請又は報告した場合にあっては、その金額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を補助金等の額から減額して仕入れに係る消費税等相当額を速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。
(補助金の交付)
第9条 規則第16条第1項の交付請求書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 請求内訳書(様式第9号
(2) 出来高調書(様式第10号
2 補助金は、概算払の方法により交付することができる。この場合において、概算払に必要な書類は、概算払請求書のほか前項各号に掲げる書類と同様とする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条、第8条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)



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