○島原市新商品開発支援事業補助金交付要綱
平成24年7月19日告示第69号
島原市新商品開発支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、市内の中小企業者及び団体(以下「中小企業者等」という。)の開発意欲を助長し、地域産業の振興を図るため、新商品開発事業に取り組む中小企業者等に対し、予算の定める範囲内で島原市新商品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 団体 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)その他特別の法律に基づき設立された組合及びその連合会並びに市長が特に認めた法人及び任意団体をいう。
(3) 新商品開発事業 地域の素材並びに新規及び既存技術の活用又は工夫により新たな商品を開発する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、島原市内に本店、主たる事業所又は拠点等を有する中小企業者等とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付対象となる事業内容、対象経費及び補助率は、
別表のとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 対象となる事業において、国、県又はその他の団体から本補助金以外の補助金等を受ける場合は、当該補助額を対象経費から差し引くものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする中小企業者等は、島原市新商品開発支援事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 島原市新商品開発支援事業計画書(
様式第2号)
(2) 市税に未納がないことを証明する納税証明書
(3) 前3事業年度の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請を行う時期は、市長が毎年度定めるものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を十分に審査するものとし、市長が必要と認める場合は、外部の専門家又は学識経験者の意見を聴くことができるものとする。
2 市長は、前項の審査により申請書の内容を適当と認めるときは、補助金交付の決定を行い、島原市新商品開発支援事業補助金交付決定通知書(
様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の変更申請及び承認)
第7条 前条第2項の通知を受けた中小企業者等(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定後において、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは速やかに島原市新商品開発支援事業補助金変更承認申請書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは補助金の変更承認を行い、島原市新商品開発支援事業補助金変更承認通知書(
様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第8条 補助事業者は、前条の規定にかかわらず、事業の実施にあたり、次に掲げる軽微な変更については、補助額の変更を伴わないものに限り、前条第1項の補助金変更承認申請書の提出は不要とする。
(1) 補助目的の達成に何らの支障がないと認められる経費の配分の変更
(2) 対象経費の総額が2割を超えない範囲内での増減
(補助対象事業の遅延等)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに島原市新商品開発支援事業補助金実績報告書(
様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 島原市新商品開発支援事業実績書(
様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条に規定する補助金実績報告書の提出を受けたときは、速やかに事業内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、島原市新商品開発支援事業交付確定通知書(
様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第12条 申請者は、補助金の交付を請求するときは、前条の通知を受けた後に、島原市新商品開発支援事業補助金交付請求書(
様式第9号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払の方法により交付することができる。この場合において、補助事業者等は、島原市新商品開発支援事業補助金概算払交付請求書(
様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具を、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供しようとするときは、島原市新商品開発支援事業補助金財産処分承認申請書(
様式第11号)によりあらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の財産処分承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは承認を行い、島原市新商品開発支援事業補助金財産処分承認通知書(
様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
4 市長は、補助事業者が前項の規定により市長の承認を受け、取得財産等を処分したことにより収入を得たと認められるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(報告及び立入検査)
第15条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(成果等の報告)
第16条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、事業実施の次年度から3箇年において、成果等報告書(
様式第13号)の提出を求めることができる。
(補助金の取消等)
第17条 市長は、補助事業者が実施した事業が、交付決定の内容に反したと認められる場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年5月9日告示第67号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 対象費目 | 補助率又は金額 |
ア 新商品又は新技術の研究開発に係る調査及び指導を受ける事業に要する経費 | 人件費(当該新商品開発事業のために雇用された者に限る。)、謝金、旅費、研究開発事業費、広告宣伝費、事務費、委託費 | 1/2以内 かつ100万円以下 |
イ 新商品又は新技術の研究開発事業(試作、デザイン研究開発含む。)に要する経費 |
ウ 展示会の開催又は見本市への参加に要する経費 |
エ 専門家への委託に関する調査及び指導を受ける事業に要する経費 |
オ 広報及び品質表示等の事業に要する経費 |
カ その他市長が適当と認めた事業に要する経費 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第16条関係)