○島原市が行う各種契約からの暴力団等排除要綱
平成24年8月29日告示第83号
島原市が行う各種契約からの暴力団等排除要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、
島原市暴力団排除条例(平成24年島原市条例第10号)の趣旨を踏まえ、島原市が行う各種契約から、暴力団等及び暴力団等と密接な関係を有する者等を排除し、各種契約の適正な履行を確保するため、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 各種契約 島原市が行う建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負、物品の購入、業務委託等の契約並びに財産の買入れ、売払い、及び貸付契約等をいう。
(2) 有資格者 次のいずれかに該当する者
イ アに規定する者を除く者であって、市が行う各種契約の相手方となるため、市に申請等を行った者
(3) 役員等 次のいずれかに該当する者
ア 法人にあっては、役員(非常勤の役員を含む。)、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者
イ 法人以外の団体にあっては、その代表者及び経営に実質的に関与している者
ウ 個人にあっては、その者及び経営に実質的に関与している者
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団等 暴力団、暴力団員をいう。
(7) 密接な関係を有する者 次に掲げる者をいう。
ア 正当な理由がなく暴力団の活動又は暴力団の活動を助長する活動に参加し、関与し、又は協力した者
イ 暴力団員が役員(法第9条第15号ロに規定する役員をいう。)となっている事業者又は暴力団員により実質的にその運営を支配されている事業者
ウ 自己若しくは特定の者の利益を図る目的又は特定の者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力を利用した者
エ 法令上の義務としてする場合、情を知らないでする場合その他の正当な理由がある場合を除き、暴力団等に対して金品その他の財産上の利益の供与をした者
オ 暴力団と友人又は知人として会食、遊戯、旅行、スポーツその他の行為を共にする等社会的に非難される関係を有し、又は有していた者
カ その他暴力団関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があった者又は警察等捜査機関が確認した者
(8) 不当要求等 暴行、脅迫、威圧する言動その他の不当な手段により、違法又は不適正な要求をし、業務の履行の障害となる行為をすることをいう。
(9) 排除措置 有資格者に対し、一定の期間、市が行う各種契約に係る入札へ参加すること、契約の相手方になること等を禁じる措置を講じることをいう。
(10) 極めて悪質な事由 次に掲げるものをいう。
ア 排除措置の期間(以下「排除期間」という。)が満了してから3年を経過するまでの間に、
別表第1の措置要件の欄に掲げる要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当すると認められる場合
イ 排除措置を回避することを目的に、措置要件に該当する行為を故意に隠蔽したと認められる場合
ウ 措置要件に該当する行為に起因して、公衆に多大な損害又は不利益を生じさせた場合
エ その他悪質な事由と判断される場合
(各種契約からの排除措置)
第3条 市長は、有資格者が措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、その区分に応じ、それぞれ
別表第1に掲げる措置期間の欄に定める期間(以下「措置期間」という。)の範囲内で、島原市暴力団等排除審査会(第13条第1項に規定する島原市暴力団等排除審査会をいう。以下、この条において「審査会」という。)の議を経て、当該有資格者の排除措置を行うものとする。ただし、市長が必要でないと認めるときは、審査会の議を経ることなく当該有資格者に対して排除措置を行うことができるものとする。
2 市長は、当該有資格者について、極めて悪質な事由があると認められるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、当該措置期間の長期を超える排除期間を定める必要があるときは、当該措置期間の長期の2倍の期間まで定めることができるものとする。
3 市長は、排除措置の決定において前2項の規定によりがたいと判断される場合は審査会の議を経て、排除措置及び排除期間を定めることができるものとする。
4 市長は、排除措置を講じたときは、当該有資格者に対しその旨を島原市が行う各種契約からの排除措置通知書(
様式第1号)により通知するものとする。
(一般競争入札からの排除)
第4条 市長は、各種契約に係る一般競争入札を行うにあっては、排除措置を受けている有資格者(以下「排除措置者」という。)の入札参加又はその資格を認めないものとする。
2 市長は、入札参加又はその資格を認めた者が契約締結までの間に排除措置を受けたときは、当該入札参加又はその資格を取消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 前2項の規定による措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。
4 市長は、第2項の規定により入札参加資格を取消したときは、当該排除措置者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第5条 市長は、各種契約に係る指名競争入札を行うにあっては、排除措置者を指名しないものとする。
2 市長は、指名した有資格者が契約締結までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 前項の規定に定める措置は、あらかじめ入札執行通知書において周知するものとする。
4 市長は、第2項の規定により指名の取消しを行ったときは、当該排除措置者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第6条 市長は、排除措置者を、随意契約の相手方としないものとする。ただし、契約の目的及び内容から当該排除措置者を随意契約の相手方としなければならない特別な事情がある場合を除く。
(下請負等の禁止)
第7条 市長は、排除措置者が各種契約の下請負をし、又は受託をすることを認めてはならないものとする。
(排除期間の延長等)
第8条 市長は、排除措置者が、排除期間満了時においてもなお、排除措置の理由となった措置要件に該当することが確認された場合は、第12条の規定により島原警察署から提供される情報等によって当該排除措置者が当該措置要件に該当していないことが確認できるまでの間、排除期間を延長するものとする。ただし、排除期間満了時において当該措置要件に該当することが確認されず、排除期間の延長を行わなかった場合でも、排除期間満了時において、当該措置要件に該当していたことが、排除期間が満了してから3年以内に判明したときは、第3条第3項の規定に基づき排除措置を行えるものとする。
2 市長は、排除期間中の有資格者について、極めて悪質な事由が明らかになったときは、その時点の排除期間(前項に規定する排除措置の延長期間を含む。)に当該措置期間を加算した期日まで延長できるものとする。この場合においては、第3条第1項の規定を準用する。
3 市長は、前2項の規定により排除期間の延長をしたときは、当該排除措置者に島原市が行う各種契約からの排除措置期間変更通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
(排除措置の解除)
第9条 市長は、当該排除措置者が、排除期間満了時において、当該措置要件に該当しないと確認されたときは、当該排除措置を解除するものとする。
2 市長は、前条第1項の場合において、同項に規定する島原警察署の情報提供等による確認の結果、当該排除措置者が当該措置要件に該当しないことが判明したときは、直ちに、当該排除措置者に係る排除措置を解除するものとする。
3 市長は、前2項の規定により、排除措置を解除したときは、当該排除措置者に対し島原市が行う各種契約からの排除措置解除通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
(共同企業体に係る措置)
第10条 第3条から前条までの規定は、排除措置者を構成員に含む共同企業体について準用する。
(不当要求等への対応)
第11条 有資格者は、本市との契約において、暴力団等からその履行に関して不当要求等を受けたときは、速やかに、不当要求等報告書(
様式第4号)により市長に報告し、かつ、警察へその旨を届出なければならない。
2 市長は、有資格者が本市との契約において、直接又は間接に指揮、監督等を行うべき下請人又は受託者が、暴力団等から不当要求等を受けたときは、前項に規定する措置を執るよう当該有資格者に求めるものとする。
3 市長は、前2項の規定による報告があった場合において、各種契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて当該履行の期間延長等の措置を講じるものとする。
(措置要件の確認)
第12条 市長は、有資格者が措置要件に該当するか否かを確認するときは、島原警察署から提供される情報等により行うものとする。
(審査会の設置等)
第13条 排除措置に関する審議を行うため、本市に島原市暴力団等排除審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、
別表第2に掲げる委員をもって構成する。
3 審査会は、副市長が主宰する。ただし、副市長に事故があるときは、あらかじめ副市長が指名する者が主宰する。
4 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
5 審査会は、必要と認めるときは、委員以外の者に審査会への参加を求め意見を聴くことができる。
(審査会の庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務部契約管財課が行う。
(守秘義務)
第15条 審査会の委員及び関係職員は、この要綱の定めに基づき知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第16条 市長は、この要綱の運用にあたっては、県、島原警察署その他関係機関と情報交換を行うなど、緊密な連携を図るものとする。
(その他)
第17条 市長は、この要綱に定めのない事項又は疑義が生じたときは、審査会の議を経てその措置を決定する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
(島原市建設工事暴力団対策要綱の廃止)
2 島原市建設工事暴力団対策要綱(平成19年島原市告示第57号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に前項の規定による廃止前の島原市建設工事暴力団対策要綱の規定により指名除外とされた有資格業者は、この要綱の規定により排除措置を受けた有資格者とみなす。
(島原市制限付き一般競争入札実施要綱の一部改正)
第3条第3号中「指名除外」を「排除措置」に改める。
附 則(平成25年12月20日告示第100号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第72号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
| 措置要件 | 措置期間 |
(1) | 有資格者又はその役員等が暴力団等であると認められるとき又は暴力団等が有資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 6月以上12月以内、かつ改善されたと認められるまで |
(2) | 有資格者又はその役員等及び使用人が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用している又は利用したと認められるとき。 | 2月以上6月以内、かつ改善されたと認められるまで |
(3) | 有資格者又はその役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えている又は与えたと認められるとき。 |
(4) | 有資格者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有している又は有していたと認められるとき。 |
(5) | 有資格者が、暴力団等が経営若しくは運営に実質的に関与している者又は(4)に規定する者に該当する者であることを知りながら、これらの者と契約を締結したと認められるとき。 |
(6) | 有資格者が長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第31条第2項の勧告又は、同条第3項の規定による契約解除の要求を受け、正当な理由がなく当該勧告及び契約解除の要求に従わないとき。 | 6月以上12月以内、かつ改善されたと認められるまで |
(7) | 有資格者が本市の各種契約の履行に関して暴力団等から不当要求等を受けたにもかかわらず、警察への届け出をせず、かつ、市長へ報告しなかったと認められるとき。 | 2月以上4月以内 |
別表第2(第13条関係)
島原市暴力団等排除審査会を構成する委員
委員 |
副市長 |
市長公室長 |
総務部長 |
市民部長 |
福祉保健部長 |
農林水産部長 |
商工観光部長 |
建設部長 |
教育次長 |
水道課長 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第11条関係)