○島原市観光宿泊施設魅力アップ推進事業補助金交付要綱
平成24年9月10日告示第84号
島原市観光宿泊施設魅力アップ推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、市内の宿泊施設において安全・安心で快適な空間を提供し、観光客の満足度の向上により誘致を図るため、宿泊施設の新設、改築又は改修を行う者に対し、予算の範囲内において島原市観光宿泊施設魅力アップ推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 補助金は、当該年度予算の範囲内において、市内に存する事業の用に供している宿泊施設を経営している者に交付するものとし、補助金の交付の対象となる経費及びその補助率等は、
別表のとおりとする。
2 補助金の交付は、一の事業所につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、島原市観光宿泊施設魅力アップ推進事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 収支予算書(
様式第3号)又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第4条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、島原市観光宿泊施設魅力アップ推進事業補助金交付決定通知書(
様式第4号)を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(審査会の設置)
第5条 市長は、必要があると認めたときは、前条の補助金交付の決定等に関し審査会を設置することができる。
2 前項の審査会の設置に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(変更の承認等)
第6条 第4条の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付決定後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに島原市観光宿泊施設魅力アップ推進事業補助金事業内容変更申請書(
様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了していないとき又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(4) 補助金の額の変更
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、島原市観光宿泊施設魅力アップ推進事業補助金事業実績報告書(
様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後速やかに市長に提出しなければならない。
(3) 事業内容を明らかにする報告書、経費の内訳書
(4) 完成写真
(5) 契約書及び領収書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原市観光宿泊施設魅力アップ推進事業補助金交付額確定通知書(
様式第9号)を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市観光宿泊施設魅力アップ推進事業補助金交付請求書(
様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第4条の規定による交付決定後補助金を概算払により交付することができる。この場合において交付決定者は、島原市観光宿泊施設魅力アップ推進事業補助金概算払交付請求書(
様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その額を超える部分の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第10条 交付決定者は、補助金の収入及び補助事業の支出を記載した帳簿を整理し、交付決定した日が属する会計年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第11条 市長は、補助金の適正を期するため必要があると認めたときは、交付決定者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(補助金の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が実施した事業が交付決定の内容に反したと認められる場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を変換させることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、当該経費が本市又は国、県その他の機関の制度による補助金の交付の受けている又は受ける予定の場合は、この補助金の対象としない。 |
1.施設の新築に要する経費 |
2.施設の改築に要する経費 |
3.施設の改修に要する経費 |
ア.機能向上を図るもの |
イ.館内の外国語表示に要する経費 |
ウ.外国語放送の受信設備に要する経費 |
エ.インターネット環境の整備に要する経費 |
オ.施設の魅力アップに要する経費 |
カ.その他市長が認める経費 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。) |
補助限度額 | 1事業所につき1,000千円 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第9条関係)