○島原市災害におけるし尿等処理費助成金支給要綱
平成24年10月22日告示第91号
島原市災害におけるし尿等処理費助成金支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本市区域内において災害により雨水及び海水等が便槽等に流入し、被害を受けた者に対し、し尿等処理費助成金(以下「助成金」という。)を支給し、公衆衛生の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、風水害等の自然災害で広範囲の地域にわたり床上浸水等の被害が確認された場合とする。
(支給の対象)
第3条 助成金の支給対象となるものは、本市に住所を有する者の住家及び非住家で災害時に床下浸水以上の被害を受け、緊急にし尿のくみ取りの必要を生じたものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、災害の被害によるし尿のくみ取りに要した額とする。
(提出書類)
第5条 助成金の請求をしようとするものは、申請書に下記に掲げる書類を添えて請求しなければならない。
(1) 領収書又はそれに代わる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 市長は、助成金の交付をした後において、不正な手段でこれを受けたことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年9月17日から適用する。