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○島原市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年12月10日告示第120号
島原市成年後見制度利用支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るために、市長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第13条第2項(保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)、第17条第1項(補助人の同意権の付与の審判)、第876条の4第1項(保佐人の代理権の付与の審判)、第876条の9第1項(補助人の代理権の付与の審判)等に規定する審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに成年後見制度利用に係る費用負担が困難な者に対し、予算の定めるところによりその費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 審判の申立てに関する支援を受けることができる対象者は、市内に住所若しくは居所のある者(老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により本市以外が措置を行うものとされている65歳以上の者、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項若しくは第2項の規定により本市以外が行う介護保険の被保険者とされている被保険者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により本市以外が支給決定を行うものとされている障害者を除く。)、老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により本市が措置を行うものとされている65歳以上の者、介護保険法第13条第1項若しくは第2項の規定により本市が行う介護保険の被保険者とされている被保険者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により本市が支給決定を行うものとされている障害者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために意思能力に乏しく日常生活を営むのに支障がある者
(2) その他市長が必要と認める者
(審判の申立ての要請)
第3条 次に掲げる者は、対象者の審判の申立てを市長に要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 対象者の日常生活の援助者(親族を除く。)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
2 前項に規定する申立ての要請は、後見開始等審判の申立要請書(様式第1号)により行うものとする。
(市長が行う審判申立ての調査)
第4条 市長は、第2条に該当すると見込まれる対象者(以下「当事者」という。)について、審判申立てを行うとき又は前条の申立ての要請があったときは、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 当事者の配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)の有無
(2) 当事者と親族の関係
(3) 親族からの当事者への虐待の事実の有無
(4) 当事者と親族との財産争議の事実の有無
(5) 当事者の判断能力
(6) 当事者の生活状況、健康状態及び財産状況
(7) 市長が親族に代わって審判の申立てをするべき事由の有無
(親族への説明)
第5条 市長は、前条に規定する調査の結果、当事者に配偶者又は2親等以内の親族がいることが明らかなときは、当該親族に審判の申立ての必要性を説明し、当該親族による申立てを促すものとする。
(市長が行う審判申立て)
第6条 市長は、第4条に規定する審判申立ての調査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、審判の申立てを行うことができる。
(1) 当事者に親族等がいないとき又は親族等の所在が不明のとき。
(2) 当事者の親族等が文書により自ら審判の申立てをしない旨を市長に申し入れた場合で、当事者の状況を考慮し、市長が審判の申立てをする必要があると認めるとき。ただし、明らかに文書による申入れが困難な事由があると認める場合は、この限りでない。
(3) 当事者が虐待を受けるおそれ又は虐待を受けている疑い若しくは事実があり、当事者に親族がいても早急に市長による申立てを行う必要があると判断されるとき。
2 市長は、当事者において緊急かつやむを得ない場合で、当該当事者について後見開始等審判の申立てをする必要があると判断したときは、第4条の規定に関わらず調査を省略し、後見開始等審判の申立てを行うことができるものとする。
(審判費用の負担)
第7条 市長は、前条の審判申立てを行うときは、収入印紙代、登記手数料、郵便切手代、診断書料及び鑑定費用等の審判費用を負担するものとする。
(審判費用の求償)
第8条 市長は、前条の規定により負担した審判費用について、当事者又は親族等の収入及び資産等の状況から審判費用の全部又は一部を負担させることが適当であると認めたときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第28条に規定する家庭裁判所の命令を求める申立てを行うものとする。
2 市長は、非訟事件手続法第28条の命令に関する求償権が得られた場合は、審判の申立てに基づき選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。
3 前項に規定する請求は、後見開始等審判の申立費用の請求書(様式第2号)により行うものとする。
(成年後見人等に対する報酬等の助成)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、家庭裁判所により成年後見人等が選任された場合は、当事者に対して後見開始等の後に必要となる成年後見人等に対する報酬等について助成するものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 市民税を課されておらず、活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等に対する報酬等の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な者
2 前項の規定により市長が助成する額は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とする。ただし、在宅の者については月額28,000円、施設等に入所している者については月額18,000円を助成の上限とする。
(報酬の助成申請等)
第10条 成年後見人等に対する報酬の助成(以下「報酬助成金」という。)の交付を申請できる者は、当事者又は当事者の代理人としての成年後見人若しくは代理権を付与された保佐人若しくは補助人(以下「報酬助成申請者」という。)とする。
2 報酬助成申請者は、報酬助成金の交付を申請しようとするときは、報酬付与の審判の決定後、速やかに成年後見人等の報酬助成交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの
(2) 金銭出納簿、領収書の写し等必要経費の判明するもの
(3) 財産目録等の写し等資産状況の判明するもの
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 成年後見人等であることを証する書類又は登記事項証明書(成年後見人等が申請する場合に限る。)
4 市長は、第2項の申請があったときは、これを審査し、助成の可否及び助成額を決定したときは、報酬助成申請者に対し、成年後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(助成金の請求等)
第11条 前条第4項の規定により助成の決定を受けた報酬助成申請者は、成年後見人等の報酬助成金請求書(様式第5号)により当該決定された助成額を請求するものとする。
2 助成金の支払は、前項に規定する請求に基づき、対象者名義の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
(報告義務)
第12条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第13条 市長は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第14条 市長は、虚偽又は不正な行為により助成金の交付を受けた者に対し、その交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(雑則)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(島原市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する事務取扱要綱の廃止)
2 島原市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する事務取扱要綱(平成24年3月30日告示第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 島原市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する事務取扱要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年4月1日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年4月10日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に行われた報酬の助成の申請から適用する。
(報酬の算定の特例)
2 市長以外の者が後見開始等の審判の申立てをした成年被後見人等を受給資格者とする場合の助成金の額の算定に係る成年後見人等の報酬は、令和5年4月1日以後に報酬付与の審判を受けた報酬のうち、同日以後の職務に係る報酬により算定するものとする。
附 則(令和6年10月30日告示第106号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)



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