○島原市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例
平成25年3月26日条例第8号
島原市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における道路標識の種類及び番号は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1に定めるところによる。
(案内標識の寸法)
第3条 市道に設ける案内標識の寸法は、
別表のとおりとする。
(警戒標識の寸法)
第4条 市道に設ける警戒標識の寸法は、一辺の長さを45センチメートルとすることを基準とする。
2 前項の規定にかかわらず、警戒標識は、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合、自動車の通行に支障を及ぼすおそれのある場合等にあっては、その寸法を拡大又は縮小することができる。
(補助標識の寸法)
第5条 案内標識及び警戒標識に附置される補助標識の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル以下とすることを基準とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表 (第3条関係)
案内標識 | 寸法 |
種類 | 番号 |
待避所 | 116の3 | 縦90センチメートル |
| 横60センチメートル |
駐車場 | 117-A | 縦60センチメートル |
| 横60センチメートル |
登坂車線 | 117の2-A | 縦60センチメートル |
| 横160センチメートル |
総重量限度緩和指定道路 | 118の3-A | 縦70センチメートル |
| 横100センチメートル |
総重量限度緩和指定道路 | 118の3-B | 縦70センチメートル |
| 横100センチメートル |
高さ限度緩和指定道路 | 118の4-A | 縦70センチメートル |
| 横100センチメートル |
高さ限度緩和指定道路 | 118の4-B | 縦70センチメートル |
| 横100センチメートル |
道路の通称名 | 119-A | 縦24センチメートル |
| 横80センチメートル |
道路の通称名 | 119-B | 縦24センチメートル |
| 横80センチメートル |
道路の通称名 | 119-C | 縦80センチメートル |
| 横20センチメートル |
まわり道 | 120-A | 縦30センチメートル |
| 横45センチメートル |
備考
1 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、この表に定める横寸法を2.5倍まで拡大することができる。
2 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」及び「まわり道(120-A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあってはこの表に定める寸法(1に規定するところにより横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
3 「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合あっては、この表に定める寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
4 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数によりこの表に定める横寸法(「道路の通称名(119-C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。