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○一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日条例第22号
一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
(趣旨)
(給与条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される給料表の職務の級が次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 2級以下 100分の4.77
(2) 3級以上 100分の7.77
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(3) 給与条例第18条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからウまでに定める額
ア 給与条例第18条第1項 前項及び前2号に定める額
イ 給与条例第18条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第18条第4項 前項及び前号に定める額に100分の60を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第11条から第13条まで及び第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号及び第3号並びに前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第15項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第15項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項及び前2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前2号」と、同号イ及びウ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第17項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(島原市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、島原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年島原市条例第6号)第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条」とあるのは「一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年島原市条例第22号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第5条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
(島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年島原市条例第22号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは「一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年島原市条例第22号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第5条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年島原市条例第4号)の適用を受ける職員であって、同条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の7.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、第2条第2項第2号及び第3号並びに第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当及び給与条例第18条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給並びに勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第2条第2項第2号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第5条第1項に定める割合(以下「支給減額率」という。)」と、同項第3号ア中「前項及び前2号」とあるのは「第5条第1項及び同条第2項において準用する前号」と、同号イ及びウ中「前項及び前号」とあるのは「第5条第1項及び同条第2項において準用する前号」と読み替えるものとする。
(公益的法人等への職員の派遣に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年島原市条例第1号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とはあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち、一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年島原市条例第22号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。



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