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○島原市子ども・子育て会議条例
平成25年9月24日条例第26号
島原市子ども・子育て会議条例
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、島原市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について処理する。
(1) 法第72条第1項各号に規定する事項
(2) 本市の子ども・子育て支援施策に関する重要事項
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関する関係団体等に属する者
(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 この条例の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
別表第1に次の1項を加える。

子ども・子育て会議委員

日額

5,600


附 則(令和5年3月27日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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