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○島原市都市下水路条例施行規則
平成25年3月29日規則第6号
島原市都市下水路条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市都市下水路条例(昭和47年島原市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第2条 条例第2条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第3条 条例第2条の2第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 耐震性能は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設 次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(2) 前号に掲げる排水施設以外の排水施設 同号アに定めるとおりとする。
(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)
第4条 条例第2条の2第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては、5,000平方ミリメートルとする。
(行為及び占用の許可申請)
第5条 条例第3条第1項の規定により行為及び占用の許可又は変更許可を受けようとする者は、都市下水路占用(許可・変更許可)申請書(様式第1号)に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所及び付近を表示した図面
(2) 占用する土地の求積図
(3) 物件の配置及び構造を表示した図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(住所変更等の届出)
第6条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地又は名称)の変更をしたとき及び占用の目的を廃止したときは、都市下水路占用許可変更(廃止)申請書(様式第2号)により速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
2 占用者が法人である場合において、その法人が解散したときは、清算人は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(原状回復)
第7条 占用者は、都市下水路を原状に回復したときは、市長が必要と認める書類を提出し、その検査を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)



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