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○島原市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成25年4月1日規則第7号
島原市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(従事制限を受ける会社又は団体における地位)
第2条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。
(任命権者の許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が営利企業の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(申請及び許可)
第4条 職員は、法第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の申請があった場合において、営利企業等に従事することを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。
(許可の取消し)
第5条 任命権者は、前条の許可をした後において、第3条に定める許可の基準に該当しなくなったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかにその許可を取り消し、営利企業等従事許可取消書(様式第3号)を当該職員に交付するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において任命権者により法第38条第1項の規定による営利企業等の従事の許可を受けている者は、この規則の規定により営利企業等の従事の許可を受けた者とみなす。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)



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