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○島原市未熟児養育医療負担金徴収規則
平成25年10月31日規則第16号
島原市未熟児養育医療負担金徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定等に基づき、市長が納入義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。
(負担金の徴収)
第3条 市長は、法第20条の規定による養育医療の給付を行ったときは、その養育医療に要した費用に係る負担金を徴収するものとする。
2 前項に規定する負担金の額は、国が定める徴収金の基準額によって算定した額とする。
(負担金の決定通知)
第4条 市長は、負担金の額を決定したときは、その額を養育医療の給付を受けた者又は扶養義務者に通知するものとする。
2 前項の通知は、島原市財務規則(昭和40年島原市規則第1号)第32条第1項に規定する納入通知書の発信をもって代えることができる。
(負担金の納期)
第5条 負担金の納期限は、負担金の額の決定の通知の日の翌日から起算して30日以内とする。
2 前項に規定する納期限によることができない場合又は変更を必要とする場合は、別に納期限を定めることができる。
(負担金の額の変更)
第6条 負担金の額に変更が生じた場合における過不足分については、随時、徴収又は返還するものとし、徴収すべきときは、次回の負担金に合算して徴収することができる。
(負担金納入の督促等)
第7条 負担金を納期限内に完納しない者に対する督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、島原市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和29年条例第7号)21の例により処分するものとする。
(負担金等の減免)
第8条 市長は、養育医療の給付を受けた者又は扶養義務者に特別の理由があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度に係る負担金の徴収から適用する。



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