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○島原市子ども・子育て会議条例施行規則
平成25年11月15日規則第22号
島原市子ども・子育て会議条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市子ども・子育て会議条例(平成25年島原市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条第2項の規定による市長が委嘱する委員は、別表に掲げる各種団体等及び市議会から推薦があった者並びに子育てに関心がある市民とする。
(部会)
第3条 会長は、専門的事項を調査審議する必要があるときは、会議に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、当該部会における調査審議の状況及び結果を会議に報告しなければならない。
5 部会の運営については、条例第6条の規定を準用する。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、福祉保健部において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

区分

所属団体等

人数

条例第3条第2項第1号に掲げる者(子どもの保護者)

島原市保育園保護者会連合会

1人

島原地区私立幼稚園PTA連合会

1人

島原市PTA連合会

1人

条例第3条第2項第2号に掲げる者(子ども・子育て支援に関する事業に従事する者)

島原市保育会

1人

島原市保育会 保育士部会

1人

島原市私立幼稚園協会

1人

条例第3条第2項第3号に掲げる者(子ども・子育て支援に関する関係団体等に属する者)

育児サークル

1人

島原市民生委員児童委員協議会連合会

1人

連合島原ブロック連絡会議

1人

島原商工会議所

1人

条例第3条第2項第4号に掲げる者(子ども・子育て支援に関し学識経験のある者)

島原市町内会・自治会連合会

1人

島原市校長会

1人

条例第3条第2項第5号に掲げる者(関係行政機関の職員)

県南保健所等

1人

条例第3条第2項第6号に掲げる者(その他市長が適当と認める者)

島原市議会

1人

子育てに関心がある市民

2人




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