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○島原市広報発行規程
平成25年12月26日訓令第19号
島原市広報発行規程
島原市広報発行規程(昭和31年7月19日規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、市政その他の事項を市民に周知し、相互の理解と協力を図るため発行する「広報しまばら」(以下「広報紙」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(広報紙の機能)
第2条 広報紙に登載する事項は、次のとおりとする。
(1) 市の施策及び行事等に関すること。
(2) 市政に対する市民の理解、協力及び民意の把握に関すること。
(3) 市政全般の啓発に関すること。
(4) その他市長が必要と認めたこと。
(発行方法)
第3条 広報紙は、毎月1日発行する。ただし、特に必要があるときは、発行期日を変更し、又は臨時に発行することができる。
(配布)
第4条 広報紙は、市内各世帯及び関係官公署等その他必要と認めるものに無償で配布する。
(広報編集委員会)
第5条 広報紙発行の円滑な運営及び広報紙の質の向上を図るため、島原市広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。
3 委員長は、シティプロモーション課長とし、副委員長は、あらかじめシティプロモーション課長が指名する委員をもって充てる。
4 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 部等の部次長の属する課の班長
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(検討事項及び会議)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 広報の方針に関すること。
(2) 広報紙の掲載内容に関すること。
(3) その他広報紙の充実に必要な事項に関すること。
2 委員会の会議は、委員長が必要に応じてこれを招集する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(原稿の提出期限)
第7条 各課等の長は、広報掲載原稿を取りまとめて、広報発行日の前々月20日までに秘書人事課長に提出しなければならない。この場合において、原稿は、できるだけ簡潔に、分かりやすい文章で表現するものとする。
(広報紙の編集)
第8条 シティプロモーション課長は、提出を受けた原稿を審査の上、発行の手続きを執らなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、シティプロモーション課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附 則
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。



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