条文目次 このページを閉じる


○島原市農業次世代人材投資資金交付要綱
平成25年1月29日告示第6号
島原市農業次世代人材投資資金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、農政新時代に必要な人材力の強化を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、予算の範囲内において経営開始型及び経営発展支援金事業の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業実施要綱」という。)、長崎県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱(平成24年7月13日付け24農営第268号。以下「県事業交付要綱」という。)及び島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。
(交付要件)
第2条 資金の交付対象者は、次の各号に掲げる資金に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 経営開始型 国事業実施要綱別記1の第5の2の(1)に定めるとおりとする。
(2) 経営発展支援金事業 国事業実施要綱別記1の第10の1に定めるとおりとする。
(交付金額及び交付期間)
第3条 交付金額は、次の各号に掲げる資金に応じ、当該各号のとおりとする。
(1) 経営開始型 国事業実施要綱別記1の第5の2の(2)に定めるとおりとする。
(2) 経営発展支援金事業 国事業実施要綱別記1の第10の3に定めるとおりとする。
2 交付期間は、次の各号に掲げる資金に応じ、当該各号のとおりとする。
(1) 経営開始型 国事業実施要綱別記1の第5の2の(2)に定めるとおりとする。
(2) 経営発展支援金事業 国事業実施要綱別記1の第10の4に定めるとおりとする。
(青年等就農計画の承認申請及び承認)
第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等を作成し、市長に申請しなければならない。ただし、第2条第2号に規定する資金の場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し、審査の結果、第2条の要件を満たし、かつ、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、青年等就農計画承認通知書(様式第1号)により申請者に通知する。この場合において、審査にあたっては、県等の関係機関を含めた関係者で面談等の実施により行うものとする。
(青年等就農計画の変更申請)
第5条 前条第2項の承認通知書を受けた者は、青年等就農計画等を変更(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減、品目の作付順位の入替え等軽微な変更を除く。)しようとするときは、計画の変更を申請しなければならない。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。
(資金の交付申請、交付決定及び請求)
第6条 第4条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の承認通知書を受けた者が経営開始型の資金の交付を申請しようとするときは、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(国事業実施要綱別記1別紙様式第19-1号又は19-2号)を市長に提出しなければならない。
2 第8条の中間評価でA評価相当と評価された者が経営発展支援金の資金の交付を申請しようとするときは、経営発展支援金交付申請書(国事業実施要綱別記1別紙様式第2号別添8)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、交付申請が提出された場合は、申請内容について速やかに審査を行い、適当と認めた場合は、経営開始型の資金については、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)を、経営発展支援金の資金については、経営発展支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
4 交付申請は、原則として半年ごとに行うものとするが、交付主体が特に認めた場合は、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。ただし、経営開始後1年を経過した日以後に申請した場合は、既に経過した年分の資金については、交付しないものとする。
5 第3項の交付決定の通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況報告及び実績報告)
第7条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況について、就農状況報告書(国事業実施要綱別記1別紙様式第9-1号又は第9-1号-1)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、県等の関係機関と協力し、資金を交付している期間、就農の実施状況を確認し、必要な場合は関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。この場合において、確認は、国事業実施要綱別記1の第7の2の(5)に定めるとおりとする。
3 交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(国事業実施要綱別記1別紙様式第21号)を市長に提出しなければならない。
4 前条第3項の経営発展支援金交付決定通知書を受けた者は、当該内容を実施し、事業完了後1か月以内又は当該事業年度の3月末のいずれか早い方の日までに経営発展支援金実績報告書(国事業実施要綱別記1別紙様式第2号別添8)を市長に提出しなければならない。
(交付対象者の中間評価)
第8条 市は、国事業実施要綱別記1の第7の2の(6)に定めるとおり中間評価を行うものとする。
(サポート体制の整備)
第9条 市長は、国事業実施要綱別記1の第7の2の(12)に定めるとおり、交付対象者のサポート体制を整備する。
(住所変更の届出)
第10条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に住所、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(国事業実施要綱別記1別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(資金の交付の中止)
第11条 経営開始型の交付対象者は、経営開始型の受給を中止する場合は、市長に中止届(国事業実施要綱別記1別紙様式第6号)を提出しなければならない。
2 市長は、交付対象者から前項の中止届が提出された場合は、資金の交付を中止する。
(資金の交付の休止)
第12条 交付対象者は、病気などの止むを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(国事業実施要綱別記1別紙様式第7号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の休止届の提出があった場合において、休止の理由が止むを得ないと認めたときは、交付を休止するものとする。
3 前項の規定により資金の交付を休止された者が農業経営を再開する場合は、経営再開届(国事業実施要綱別記1別紙様式第16号)を提出しなければならない。
4 市長は、前項の経営再開届の提出があった場合において、適切に農業経営を再開することができると認めたときは、資金の交付を再開するものとする。
(資金の交付の停止)
第13条 市長は、交付対象者が国事業実施要綱別記1の第5の2の(3)に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。ただし、所得制限により交付を停止した場合、その後所得制限以下となった場合は、翌年から交付を再開することができるものとする。
(資金の返還)
第14条 交付対象者は、国事業実施要綱別記1の第5の2の(4)に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める資金を返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、国事業実施要綱別記1の第5の2の(4)に該当する者が返還免除申請書(国事業実施要綱別記1別紙様式第15号)を市長に提出し、市長が病気、災害等止むを得ない事情があると認めたときは、交付対象者は、資金を返還することを要しない。
(資金の交付手続の特例)
第15条 この要綱による経営開始型の資金の交付については、規則第21条の規定により、規則第13条の規定による実績報告は省略するものとし、規則第7条の規定による交付決定通知及び規則第14条の規定による額の確定通知は併合して行うものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年2月1日から施行し、平成24年度の予算に係る給付金から適用する。
附 則(平成26年7月1日告示第137号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行し、平成26年度の予算に係る給付金から適用する。
附 則(平成27年8月5日告示第131号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る給付金から適用する。
附 則(平成29年7月20日告示第94号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る資金の交付から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の島原市青年就農給付金給付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき現に実施している事業に対する旧要綱の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧要綱中「給付金」とあるのは、「資金」と、「給付」とあるのは、「交付」とする。
3 前項の規定に関わらず、島原市青年就農給付金給付要綱の一部を改正する要綱(平成27年島原市告示第131号)による改正前の島原市青年就農給付金給付要綱に基づき青年就農給付金の給付を受けている者で、この要綱による改正後の島原市農業次世代人材投資資金交付要綱第3条第1項第1号に規定する交付金額変動の仕組みによる交付を希望するものについては、改正後の要綱第3条第1項各号の規定により交付を受けることができる。
附 則(令和2年1月10日告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る資金から適用する。
附 則(令和3年6月21日告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る資金から適用する。ただし、この要綱による改正前の島原市農業次世代人材投資資金交付要綱に基づき交付している資金に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月9日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる