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○島原市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱
平成25年4月1日告示第33号
島原市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務の取扱いについては、法令及び通知に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによることとし、もって支給認定の適正な実施を図るものとする。
(自立支援医療費(育成医療)の対象)
第2条 自立支援医療費(育成医療)(以下「育成医療」という。)の対象となる児童は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は障害若しくは疾患を有し、当該障害若しくは疾患に係る治療を行わない場合は、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実なる治療の効果が期待できるものとする。
2 育成医療の対象となる障害は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、第5号から第10号までの内臓の機能の障害によるものにあっては、手術により将来、生活能力を維持できる状態のものに限り、内科的治療のみのものは除く。
(1) 視覚障害によるもの
(2) 聴覚、平衡機能障害によるもの
(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
(4) 肢体不自由によるもの
(5) 心臓機能障害によるもの(心移植及び術後のこれに伴う医療)
(6) 腎臓機能障害によるもの(人工透析療法、腎移植及びこれに伴う医療)
(7) 小腸機能障害によるもの(中心静脈栄養法及びこれに伴う以下に掲げる医療)
ア 中心静脈カテーテル留置に関連した合併症に対する医療
イ 微量物質の栄養障害、肝障害等その他の代謝異常に対する医療
ウ 胆石症等の合併症に対する手術
(8) 肝臓機能障害によるもの(肝臓移植及びこれに伴う医療も対象)
(9) 呼吸器、ぼうこう又は直腸の機能障害によるもの
(10) 先天性の内臓の機能の障害によるもの(第5号から前号までに掲げるものを除く。)
(11) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
(育成医療の支給等)
第3条 育成医療の支給は、第7条に規定する受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療にかかる費用について、市長が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うものとする。
2 育成医療の支給対象となる費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及び療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により支給を受けることができない者の移送に限る。)
3 自己負担額については、指定自立支援医療機関が本人から受領するものとする。
(育成医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払)
第4条 診療報酬の請求、審査及び支払は、長崎県社会保険診療報酬支払基金及び長崎県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第5条 医療保険各法と本要綱に基づく育成医療の支給との関係は、医療保険各法による医療の支給が優先し、育成医療の支給は、医療保険の自己負担部分を対象とする。
(支給認定の申請)
第6条 支給認定を受けようとする障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号。)に次に掲げる関係書類を添えて、市長へ申請しなければならない。
(1) 法第54条第2項の指定自立支援医療機関の担当医師が作成した自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号。以下「医師の意見書」という。)
(2) 肢体不自由・視覚・聴覚、平衡機能障害にあっては、障害状況調書(様式第3号)
(3) 医療保険の加入関係を示すもの(資格確認書等)
(4) 受診者の属する「世帯」の所得の状況が確認できるもの(「市町村民税課税証明書」等は、育成医療を受ける日の属する年度(育成医療を受ける日の属する月が4月から6月の場合は、前年度)の課税状況を基準とする。)。ただし、市が課税状況等を確認できる場合においては、同意書を提出することにより、省略することができる。)
(5) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合にあっては、特定疾病療養受療証の写し
(6) 医療保険の高額療養費多数回該当により重度かつ継続に該当する場合にあっては、高額療養費多数回該当の確認できるもの
2 申請者は、当該障害児に係る育成医療を受ける事前に申請しなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認める場合は、この限りではない。
(支給認定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、育成医療判定医に対して、育成医療の要否等についての判定を依頼するものとする。この場合において、判定は、受診した障害児について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について認定を行う。
2 市長は、育成医療を必要とすると認めた場合にあっては、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するとともに、必要に応じ自己負担上限額管理票(様式第5号。以下「管理票」という。)を申請者に交付し、認定を必要としないと認めた場合にあっては、通知書(様式第6号)により、認定しない旨を申請者に通知する。
3 受給者証及び管理票の交付を受けた申請者(以下「保護者」という。)は、これを指定医療機関に提示して、医療の支給を受けるとともに、自己負担上限額について管理しなければならない。
4 市長は、養育医療の認定を受けた障害児(以下「受給者」という。)が育成医療を受けることができる指定自立支援医療機関について、同一受給者に対し、1か所指定する。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情があると認める場合に限り、複数医療機関を指定できるものとする。
5 保護者は、受給者が死亡又は医療を受けることを中止した場合は、交付していた受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。
(支給期間)
第8条 育成医療の支給期間は、3月以内とする。ただし、確実なる治療効果が期待しうるものについては、支給を継続することができる。
2 前項の規定にかかわらず腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期におよぶ場合及び矯正歯科治療の支給期間については、最長1年以内とする。
3 育成医療の支給開始日は、認定日以後とする。
4 市長は、受給者が支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は、育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。この場合において、当初の支給認定の有効期間を超えて第11条に規定する再度の育成医療の支給認定を行うことはできない。
(受給者証の再交付)
第9条 保護者は、受給者証を紛失又は棄損した場合、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、再交付申請を承認したときは、「再交付」と表示した受給者証を保護者に交付するものとする。
(変更申請)
第10条 保護者は、受給資格認定事項に変更がある場合は、速やかに自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第8号)に当該事項を証する書類を添え、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更届の提出を受け、変更認定が必要であると認めた場合にあっては、変更認定後の新たな受給者証を交付し、変更認定を必要としないと認めた場合にあっては、第7条第2項に準じて通知書を交付するものとする。
(再認定及び医療の具体的方針の変更)
第11条 保護者は、再度の支給認定を申請しようとする場合は、支給認定の有効期間が終了する前に、再認定の必要性を詳細に記した医師の意見書を添えて、第6条の支給の申請にかかる手続に準じて、市長へ申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けた場合は、再認定の要否について審査し、再認定が必要であると認めた場合にあっては、再認定後の新たな受給者証を交付し、再認定を必要としないと認めた場合にあっては、第7条第2項に準じて通知書を交付するものとする。
3 保護者は、支給認定の有効期間内に医療の具体的方針の変更がある場合は、申請書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請を受けた場合は、認定の変更の要否について審査し、変更が必要であると認めた場合にあっては、変更後の新たな受給者証を交付し、変更を必要としないと認めた場合にあっては、第7条第2項に準じて通知書を交付するものとする。
(移送費の支給)
第12条 市長は、医療保険による移送費を受けることができない受給者について、歩行困難等により特に必要と認める場合は、当該受給者を移送するために必要とする最小限の経費(医療保険の対象となる移送費に限り、家族が行った移送等の経費については、対象としない。)について移送費として支給することができる。この場合において、市長は、介護者が必要と認めるときは、介護者の移送費についても支給する。
2 移送費の支給を受けようとする者は、自立支援医療(育成医療)移送費支給申請書(様式第9号)を、事前に市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受け取った場合は、これを審査し、移送費の支給が必要と認めたときは、自立支援医療(育成医療)移送費支給決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
4 前項の決定通知を受けた者は、移送費の支給を受けようとするときは、請求書(様式第11号)に移送に要した費用の支払い証明書(領収書等)その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補装具等の支給)
第13条 市長は、育成医療の対象となる治療経過中に必要と認めたときは、最小限度の治療材料及び治療装具(医療保険適用のものに限る。以下「補装具等」という。)を支給することができる。
2 補装具等の支給を受けようとする者は、自立支援医療(育成医療)補装具支給申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受け取った場合は、これを審査し、補装具等の支給が必要と認めたときは、自立支援医療(育成医療)補装具支給決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。
4 前項の決定通知を受けた者は、補装具等の支給を請求しようとするときは、請求書(様式第11号)に自立支援医療(育成医療)補装具装着適合証明書(様式第14号)、補装具等に要した費用の支払い証明書(領収書等)その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(負担上限月額の取扱い)
第14条 市長は、育成医療において、負担上限月額が設定された者に対して第7条第2項に規定する管理票を交付するものとする。
2 管理票の交付を受けた育成医療の受給者は、指定自立支援医療機関で医療を受ける際に受給者証とともに管理票を提示するものとする。
3 管理票の提示を受けた指定自立支援医療機関は、当該受給者から自己負担を徴収した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が支払った自己負担額の累積額を管理票に記載するものとする。この場合において、当該月の自己負担の累計額が負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載する。
4 指定自立支援医療機関は、受給者から当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けたときは、当該月において自己負担を徴収しないものとする。
(医療の種類と負担上限月額及び食事療養費)
第15条 負担上限月額は、自立支援医療の種類ごとに設定され、異なる種類間(育成・更生・精神)では合算しないものとする。
2 育成医療に係る入院時の食事療養費については、生活保護及び生活保護移行防止のための食事療養費の減免措置を受けた受給者以外の受給者は、医療保険における入院時の食事療養にかかる標準負担額は自己負担とする。
3 入院時の食事療養にかかる自己負担額は、負担上限月額を計算する際の自己負担額には含まないものとする。
(指定自立支援医療機関の窓口における自己負担額)
第16条 医療機関の窓口における自己負担徴収時の10円未満の金額は、四捨五入して、自己負担を徴収する。(健康保険法(大正11年法律第70号)第75条に規定する一部負担金の端数処理の規定適用)
(台帳の整備)
第17条 市長は、受給者証の交付及び医療費の支給等について台帳(様式第15号)を備え付け、支給の状況を明らかにするものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に長崎県自立支援医療費(育成医療)給付事務取扱要綱の規定によりなされた決定、手続、その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和6年12月2日告示第125号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過する令和7年7月31日までの間、なお従前の例による。
様式(省略)



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