○島原市未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年4月1日告示第35号
島原市未熟児養育医療給付実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 養育医療の給付の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する未熟児(法第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)で、指定養育医療機関の医師(以下「医師」という。)が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の内容)
第3条 養育医療の給付は、現物給付によることとし、その対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第4条 診療報酬の請求、審査及び支払は、長崎県社会保険診療報酬支払基金及び長崎県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第5条 医療保険各法と本給付との関係は、医療保険各法による医療の給付が優先し、養育医療の給付は、医療保険の自己負担部分を対象とする。
(給付の申請)
第6条 給付の申請は、未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、未成年後見人その他の者で現に乳児を監護する者。以下「申請者」という。)が行うこととし、養育医療給付申請書(
様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 指定養育医療機関の医師が記載した養育医療意見書(
様式第2号)
(3) 未熟児の属する世帯の階層区分の判定に資する証明書
(5) 被保険者であることを証する書類の写し
(給付の決定等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、給付の要否について審査し、給付を行うことを決定したときは、申請者に養育医療給付決定通知書(
様式第5号)にて通知するとともに、養育医療券(
様式第6号)(以下「医療券」という。)を交付する。この場合において、当該医療券に記載した指定養育医療機関に対しても養育医療受給者決定通知書の写しにて通知を行うものとする。
2 養育医療の給付の対象者となる未熟児(以下「受給者」という。)が死亡、転出又は医療を受けることを中止した場合は、医療券を速やかに市長へ返還しなければならない。
3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療不給付決定通知書(
様式第7号)により申請者に通知する。
(変更申請等)
第8条 前条第1項の医療券の交付を受けた申請者(以下「保護者」という。)は、医療券の有効期間中に医療券の記載事項のうち、医療に関する事項以外に変更事項がある場合は、速やかに養育医療券記載事項変更届出書(
様式第8号)に当該事項を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出があった場合は、新たに医療券を交付するものとする。
3 保護者は、やむを得ない理由により当該受給者の指定養育医療機関を転院する場合は、事前に、申請書に転院を必要とする理由を記載した第6条第1項第1号の意見書を添えて、市長に申請しなければならない。
4 前項の規定による申請に対する転院の承認決定については、前条第1項の規定を、不承認決定については、同条第3項の規定を準用する。
(医療券の取扱)
第9条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による医療開始の日から当該医療の終了の日までとする。
2 保護者は、当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要がある場合には、当該有効期間内に申請書に第6条第1項第1号の意見書及び当該医療券の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請に対する継続の承認決定については、第7条第1項の規定を、不承認決定については、第7条第3項の規定を準用する。
4 保護者は、医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(
様式第9号)を市長に提出し、医療券の再交付を受けなければならない。
(移送費の支給)
第10条 市長は、受給者について、医師が特に必要と認めた場合に限り、当該受給者を移送するために必要とする最小限の実費について移送費として支給することができる。
2 移送費の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(
様式第10号)に、当該費用の額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受け取った場合は、これを審査し、移送費の支給を行うことを決定したときは、移送承認書(
様式第11号)により、支給を行わないことを決定したときは、その理由を付して、移送不承認通知書(
様式第12号)により申請者に通知するものとする。
4 前項の承認通知書を受けた者は、移送費の支給を受けようとするときは、移送費請求書(
様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付に要する費用を支弁したときは、扶養義務者から、その費用を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号)5に規定する基準によって算定した額とする。
3 前2項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(台帳の整備)
第12条 市長は、給付の状況を明確にするため養育医療券交付台帳(
様式第14号)を備えつけるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、長崎県未熟児養育医療給付事務取扱要綱の規定によりなされた決定、手続、その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年10月31日告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年7月7日告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月28日告示第155号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月30日告示第49号)
この要綱は、平成29年7月18日から施行する。
附 則(平成31年4月24日告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和元年8月1日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式第2号によりされた申請は、この要綱による改正後の様式第2号によりされた申請とみなす。
附 則(令和2年3月30日告示第16号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日告示第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年8月2日告示第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年11月29日告示第127号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条、第8条、第9条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第10条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第12条関係)