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○島原市パブリックコメント(市民の声)手続要綱
平成25年5月24日告示第44号
島原市パブリックコメント(市民の声)手続要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市パブリックコメント(市民の声)手続(以下「パブリックコメント手続」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市民等の市政への参画の機会を拡充するとともに、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民等と行政の協働による市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 本市の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等を広く公表し、公表したものに対する市民等から提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する本市の考え方を公表する一連の手続きをいう。
(2) 実施機関 市長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民等
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げる事項(以下「計画等」という。)を実施する場合は、パブリックコメント手続を実施するものとする。
(1) 市の基本的な政策に関する計画、指針等の策定又は改定
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の賦課又は徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めたもの
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができるものとする。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微な変更と認められるもの
(2) 市民の意見を徴収する手続きが法令等で定められているもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
(4) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(公表の実施)
第5条 実施機関は、計画等の策定等をしようとするときは、あらかじめ、その案を公表し、市民等の意見を求めるものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表する場合において、当該計画等の趣旨及び内容を理解する上で必要な資料も併せて公表するよう努めるものとする。
(公表の方法)
第6条 前条第1項の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項に掲げる資料(以下「計画案等」という。)を、市のホームページに掲載するとともに、実施機関が指定する場所に備え付けることにより行うものとする。
2 実施機関は、必要に応じて、広報しまばらへの掲載その他の方法により、市民等への周知を図るよう努めるものとする。
3 実施機関は、計画案等が大量であるときは、その内容の全てを知り得る方法を明示した上で、当該計画案等の一部を省略して公表することができる。
(意見の提出)
第7条 実施機関は、計画案等を公表するときは、当該計画等の案に関する意見の提出期間及び提出方法を明示するものとする。
2 前項の提出期間を定めるに当たっては、市民等が計画等の案に対する意見を提出するために通常必要とされる期間を考慮し、おおむね1カ月程度を目安とするものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、1カ月を下回る期間を定めることができる。
3 第1項の意見の提出方法は、実施機関が指定する場所への書面による提出、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の方法で実施機関が定めるものとする。
4 意見等を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地及び名称)を明らかにしなければならない。この場合において、市内に住所を有しないときは、第2条第3号イからオまでのいずれに該当するかを明示しなければならない。
(意見の処理)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等の策定等に係る意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見等又はその概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとする。この場合において、当該計画等の案を修正したときは、当該修正の内容及び理由を併せて公表するものとする。
3 提出された意見等に、島原市情報公開条例(平成16年島原市条例第7号)第6条各号に規定する非公開情報が含まれているときは、当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。
4 第6条第1項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に立案の過程にある計画等で、市民等の意見を反映させる機会を確保させる手続きを経たものは、この要綱の規定は適用しない。



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